○北見市庁議規程
| (平成18年3月5日訓令第15号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、市政の重要方針の審議、施政方針の伝達及び連絡調整並びに市政の推進に関する重要な施策の形成等を行う機関を設置し、本市行政の総合的かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる庁議を設置する。
(1) 政策企画会議
(2) 部長会議
(3) 部課長会議
2 庁議の構成員は、別表のとおりとする。
[別表]
(政策企画会議)
第3条 政策企画会議に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市政の重要方針に関すること。
(2) 市政運営の課題協議に関すること。
第4条 政策企画会議は、必要に応じて随時開催することとし、市長が招集する。
(部長会議)
第5条 部長会議に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市政の重要方針に関すること。
(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。
(3) 議会に提出する議案等のうち重要なものに関すること。
(4) 市政運営の全般にわたる事項に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
第6条 部長会議は、原則として第1及び第3月曜日に開くこととするほか、必要に応じて随時開催することとし、市長が招集する。
(部課長会議)
第7条 部課長会議に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 全庁的に情報共有が必要な事項に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
第8条 部課長会議は、市長の指示により必要に応じて随時開催する。
(代理者の出席)
第9条 部長会議及び部課長会議における市長、副市長、教育長及び公営企業管理者を除く構成員は、やむを得ない理由によりこれらの会議に出席できない場合には、代理者を出席させなければならない。ただし、市長が代理者の出席を要しない旨を指示したときは、この限りではない。
(議案等の準備)
第10条 庁議の構成員は、庁議に付する事項があるときは、あらかじめその資料を準備しなければならない。
(決定事項等の示達)
第11条 庁議の決定事項のうち、示達の必要があるものは、速やかに関係職員に伝えなければならない。
(事務局)
第12条 庁議の事務局は、企画財政部に置く。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年5月23日訓令第63号)
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この訓令は、平成18年5月23日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第11号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 庁議種類 | 構成員 |
| 政策企画会議 | 市長
副市長 教育長 公営企業管理者 自治区長 その他市長が認める職員 |
| 部長会議 | 市長
副市長 教育長 公営企業管理者 北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)別表第1に規定する部長相当の職のうちから市長が指名した者 その他市長が認める職員 |
| 部課長会議 | 市長、副市長、教育長、公営企業管理者並びに北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1に規定する部長相当、部次長及び課長相当の職のうちから市長が指名した者
その他市長が認める職員 |