○北見市バス運行規程
(平成18年3月5日訓令第18号)
改正
平成27年3月31日訓令第27号
令和2年4月1日訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が管理するバスの効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 バスは、本庁にあっては総務部車両課に、各総合支所にあっては総務課に所属する。
(運行の制限)
第3条 バスは、次に掲げる目的以外に運行させてはならない。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
(1) 市が直接行う広報広聴業務又は福祉業務
(2) 市が主催又は共催する諸行事
(3) スクールバスの運行業務
(運行の計画及び調整)
第4条 バスの運行計画及び調整は、本庁にあっては総務部車両課が、各総合支所にあっては総務課が行う。
(運行の申込手続)
第5条 バスの運行を希望する所属長は、あらかじめ本庁にあっては総務部車両課に、各総合支所にあっては総務課に連絡の上、運行を希望する日の少なくとも2週間前までに本庁にあっては総務部車両課に、各総合支所にあっては総務課に使用申込書により申し込まなければならない。
(運行の業務)
第6条 運行業務の一切は、本庁にあっては総務部車両課が、各総合支所にあっては総務課がこれを行い、運行を希望する課、施設等にバスの貸与のみを行わないものとする。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第27号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。