○北見市オンブズマン条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市オンブズマン条例(平成18年北見市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(特別な利害関係を有する法人等)
第3条 条例第8条第2項に規定する、市と特別な利害関係を有する法人その他の団体とは、主として本市に対し、請負をするものをいう。
[条例第8条第2項]
(苦情申立書)
第4条 条例第12条第2項本文の規定による申立ては、苦情申立書(別記様式第1号)により行うものとする。
(正当な理由の認定)
第5条 条例第13条第1項第2号に規定する正当な理由があるときの認定に当たっては、市民の権利利益の擁護を図ることを目的とする北見市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)制度の趣旨にのっとり、弾力的運用を図るように努めるものとする。
(苦情について調査しない旨の通知)
第6条 条例第13条第2項に規定する通知は、苦情について調査しない旨の通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
(調査実施の通知)
第7条 条例第14条第1項に規定する通知は、調査実施通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(苦情等調査中止の通知)
第8条 条例第14条第3項及び第4項に規定する通知は、苦情等調査(中止・打切り)通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(身分証明書の携帯等)
第9条 オンブズマン及び専門調査員は、条例第15条に規定する調査を行う場合には、その身分を示す証明書(別記様式第5号)を携帯し、関係人等に提示するものとする。
[条例第15条]
(苦情の調査結果の通知)
第10条 条例第16条に規定する通知は、苦情調査結果通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[条例第16条]
(是正等措置の報告)
第11条 条例第19条第2項に規定する報告は、是正等措置報告書(別記様式第7号)により行うものとする。
(勧告等の通知)
第12条 条例第19条第3項に規定する勧告又は意見表明についての通知は、苦情申立てに係る(勧告・意見表明)通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 条例第19条第3項に規定する報告についての通知は、苦情申立てに係る是正等措置報告通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(勧告等の公表)
第13条 条例第20条に規定する勧告、意見表明又は報告の内容の公表は、市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
[条例第20条]
(活動状況の報告及び公表)
第14条 条例第21条に規定する市長及び議会への活動状況の報告は、年度ごとの苦情申立ての件数、苦情調査件数、オンブズマンの発意に基づく調査件数、勧告、意見表明及び是正等措置報告の要旨その他の事項について行うものとする。
[条例第21条]
2 条例第21条に規定する活動状況の公表は、前項に掲げる事項について市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
[条例第21条]
(庶務)
第15条 オンブズマンの庶務は、市民環境部において処理する。ただし、オンブズマン固有の権限に属する事務については、この限りでない。
(公印)
第16条 オンブズマンの公印は、別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
別表(第16条関係)
| 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 |
| 北見市代表オンブズマン之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
| 北見市オンブズマン之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
