○北見市オンブズマン室設置規則
(平成18年3月5日規則第36号)
改正
平成20年2月20日規則第5号
平成21年3月26日規則第11号
平成28年11月14日規則第57号
令和3年7月30日規則第123号
(設置)
第1条 北見市オンブズマン条例(平成18年条例第27号)第3条に規定する北見市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)の職務を行うため、北見市オンブズマン室(以下「オンブズマン室」という。)を置く。
(オンブズマン室の位置)
第2条 オンブズマン室の位置は、北見市大通西2丁目1番地とする。
(職務日等)
第3条 オンブズマン室において職務を行う日及び時間は、水曜日から金曜日まで(北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第2号及び第3号に掲げる市の休日を除く。)の午前10時から午後4時までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年2月20日規則第5号)
この規則は、平成20年2月25日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月14日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第123号)
この規則は、令和3年8月11日から施行する。