○北見市公印規則
(平成18年3月5日規則第20号)
改正
平成19年2月15日規則第6号
平成19年2月27日規則第15号
平成19年3月31日規則第49号
平成19年12月26日規則第78号
平成20年1月9日規則第1号
平成20年4月1日規則第21号
平成20年12月8日規則第54号
平成23年3月31日規則第19号
平成23年7月22日規則第46号
平成24年4月27日規則第24号
平成25年3月29日規則第22号
平成27年3月31日規則第42号
平成30年12月13日規則第37号
令和2年7月22日規則第45号
令和2年9月30日規則第52号
令和3年2月18日規則第10号
令和3年8月26日規則第128号
令和3年10月1日規則第129号
令和4年3月10日規則第8号
令和4年3月31日規則第34号
令和4年12月21日規則第66号
令和5年4月1日規則第56号
令和6年4月1日規則第29号
令和7年4月1日規則第35号
(趣旨)
第1条 北見市の公印の取扱い等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより北見市が発出した公文書であることを確認することを目的とするものをいう。
2 公印の押印を必要とする文書については、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号)の定めるところによる。
(公印の名称等)
第3条 公印は、職印及び庁印の2種とする。
2 職印は職名をもって発する文書に、庁印は庁名をもって発する文書に用い、それらの種別は次のとおりとする。
(1) 職印
ア 市長印
イ 市長職務代理者印
ウ 副市長印
エ 自治区長印
オ 会計管理者印
カ 部長印
キ 課長印
ク 総合支所長印
ケ 支所出張所長印
コ 固定資産評価員印
サ 建築指導課長印
シ 建築主事印
ス 保育園長印
セ へき地保育所長印
ソ 認定こども園長印
タ 養護老人ホーム静楽園長印
チ 火葬場管理者印
(2) 庁印
ア 市印
イ 市役所印
3 公印の名称、書体、寸法、員数、公印管理者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の総括管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務部長(以下「総括公印管理者」という。)が総括する。
2 公印の管理に関する事務を補佐するため、副総括公印管理者を置き、総務部総務課長をもって充てる。
(公印台帳)
第5条 総括公印管理者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印について新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければならない。
(公印管理者)
第6条 各々の公印の保管、取扱いその他公印に関する事務は、当該公印の公印管理者が行う。
(公印取扱者)
第7条 公印管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 公印取扱者は、各々の公印管理者が所管する課等の係長とする。
(公印の保管)
第8条 公印管理者は公印を堅固な容器に納め、執務時間外及び市の休日においては施錠して保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 執務時間外及び市の休日は、公印の使用を禁止する。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書につき各々の所管において決裁を受けた後、当該文書に公印使用申請書(別記様式第2号)を添えて公印管理者又は公印取扱者に提示し、使用の承認を受けなければならない。
2 公印管理者又は公印取扱者は、前項の規定による承認をしたときは、当該文書に公印を押印させ、又は自ら押印するものとする。
3 公印管理者又は公印取扱者が公印の使用を承認できる範囲は、当該公印に定められた用途に限る。
4 公印管理者又は公印取扱者は、自らが所管する事務のために特に用途を限定して配置された公印について、当該所管事務に係る文書に限り、第1項の規定にかかわらず、当該文書の決裁処理とともに公印を使用させることができる。
5 次条第1項、第11条第1項又は第12条第1項に規定する押印又は印影の印刷若しくは出力をしようとするときは、この条の規定にかかわらず、当該各条に定める手続による。
(公印の事前押印)
第10条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で施行の日時、場所その他の事情により必要があるときは、副総括公印管理者の承認を受けて、公印をひな形の用紙に事前に押印することができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印事前押印承認申請書(別記様式第3号)を副総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、公印が事前に押印された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の印影印刷)
第11条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で一時に多数の押印が必要と認められるものに限り、副総括公印管理者の承認を受けて、公印の印影又はその縮小したものを印刷したひな形の用紙を作成することにより、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、用紙の作成の都度、公印印影印刷承認申請書(別記様式第4号)を副総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、印影の印刷の終了後速やかに、印刷に使用した印影の原版又は画像データを副総括公印管理者に返却しなければならない。
4 当該事務の主管課長は、印影の印刷を民間事業者等に行わせるときは、印影の不正な使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版又は画像データの引渡し、不用な印刷物の処分等について、適切な措置を講じなければならない。
5 当該事務の主管課長は、印影が印刷された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影出力)
第12条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書で一時に多数の押印が必要と認められるもののうち、その様式を情報システムに登録し、当該情報システムの操作により反復的に出力するものについては、副総括公印管理者の承認を受け、公印の印影を当該文書等に電子的に重ねて出力すること(以下「電子印影」という。)により、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印電子印影使用申請書(別記様式第5号)を副総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、電子印影を使用する場合は、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第13条 公印管理者が公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(別記様式第6号)を総括公印管理者を経て市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総括公印管理者に引き継がなければならない。
3 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存し、以後焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第14条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(事故の報告)
第15条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第7号)により総括公印管理者を経て市長に報告しなければならない。
(公印の管理状況の調査等)
第16条 総括公印管理者は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第6号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北見市立養護老人ホーム静楽園管理規則の一部改正)
2 北見市立養護老人ホーム静楽園管理規則(平成18年北見市規則第107号)の一部を次のように改正する。
第9条を削り、第10条を第9条とする。
別表第2を削り、別表第1を別表とする。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月8日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規則第46号)
この規則中第1条の規定は平成23年7月25日から、第2条の規定は平成23年8月1日から、第3条の規定は平成23年8月8日から施行する。
附 則(平成24年4月27日規則第24号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第42号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日規則第37号)
この規則は、平成30年12月28日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第45号)
この規則は、令和2年7月22日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第52号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月26日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第129号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第8号)
この規則は、令和4年3月10日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第66号)
この規則は、令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1)職印
名称書体寸法員数公印管理者用途
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方214総務部総務課長市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211資産税課長資産税課、市民税課、納税課における証明事務及び通知事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211契約課長契約事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211健康推進課長保健センターにおける証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211道路管理課長道路維持センターにおける証明事務及び通知事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方212窓口課長窓口課における証明事務及び許可事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211戸籍住民課長戸籍住民課における証明事務、許可事務及び戸籍事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211端野総合支所総務課長市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211端野総合支所市民環境課長端野総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211常呂総合支所総務課長市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211常呂総合支所市民環境課長常呂総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211留辺蘂総合支所総務課長市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211留辺蘂総合支所市民環境課長留辺蘂総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211相内支所長相内支所における証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211温根湯温泉支所長温根湯温泉支所における証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211上常呂出張所長上常呂出張所における証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211仁頃出張所長仁頃出張所における証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長之印てん書ミリメートル方211東相内出張所長東相内出張所における証明事務及び市長名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方215総務部総務課長市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211戸籍住民課長戸籍住民課における証明事務、許可事務及び戸籍事務
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211端野総合支所総務課長市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211端野総合支所市民環境課長端野総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211常呂総合支所総務課長市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211常呂総合支所市民環境課長常呂総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211留辺蘂総合支所総務課長市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211留辺蘂総合支所市民環境課長留辺蘂総合支所窓口における証明事務及び許可事務
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211相内支所長相内支所における証明事務及び市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211温根湯温泉支所長温根湯温泉支所における証明事務及び市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211上常呂出張所長上常呂出張所における証明事務及び市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211仁頃出張所長仁頃出張所における証明事務及び市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市長職務代理者之印てん書ミリメートル方211東相内出張所長東相内出張所における証明事務及び市長職務代理者名で発する一般文書
北海道北見市副市長之印てん書ミリメートル方211総務部総務課長副市長名で発する一般文書
北見自治区長之印てん書ミリメートル方211総務部総務課長自治区長名で発する一般文書
端野自治区長之印てん書ミリメートル方211端野総合支所総務課長自治区長名で発する一般文書
常呂自治区長之印てん書ミリメートル方211常呂総合支所総務課長自治区長名で発する一般文書
留辺蘂自治区長之印てん書ミリメートル方211留辺蘂総合支所総務課長自治区長名で発する一般文書
北海道北見市会計管理者之印古印体ミリメートル方181会計課長出納事務及び会計管理者名で発する一般文書
北海道北見市部長之印てん書ミリメートル方181総務部総務課長部長名で発する一般文書
北海道北見市部長之印てん書ミリメートル方181端野総合支所総務課長部長名で発する一般文書
北海道北見市部長之印てん書ミリメートル方181常呂総合支所総務課長部長名で発する一般文書
北海道北見市部長之印てん書ミリメートル方181留辺蘂総合支所総務課長部長名で発する一般文書
北海道北見市課長之印古印体ミリメートル方182総務部総務課長課長名で発する一般文書
北海道北見市課長之印古印体ミリメートル方181端野総合支所総務課長課長名で発する一般文書
北海道北見市課長之印古印体ミリメートル方181常呂総合支所総務課長課長名で発する一般文書
北海道北見市課長之印古印体ミリメートル方181留辺蘂総合支所総務課長課長名で発する一般文書
北海道北見市役所端野総合支所長之印てん書ミリメートル方181端野総合支所総務課長総合支所長名で発する一般文書
北海道北見市役所常呂総合支所長之印てん書ミリメートル方181常呂総合支所総務課長総合支所長名で発する一般文書
北海道北見市役所留辺蘂総合支所長之印てん書ミリメートル方181留辺蘂総合支所総務課長総合支所長名で発する一般文書
北海道北見市役所相内支所長之印てん書ミリメートル方181相内支所長支所出張所長名で発する一般文書
北海道北見市役所上常呂出張所長印てん書ミリメートル方181上常呂出張所長支所出張所長名で発する一般文書
北海道北見市役所仁頃出張所長印てん書ミリメートル方181仁頃出張所長支所出張所長名で発する一般文書
北海道北見市役所東相内出張所長印てん書ミリメートル方181東相内出張所長支所出張所長名で発する一般文書
北海道北見市固定資産評価員之印てん書ミリメートル方181資産税課長固定資産評価員による告示
北海道北見市建築指導課長之印てん書ミリメートル方211建築指導課長建築指導課長名で発する一般文書
北海道北見市建築主事之印てん書ミリメートル方211建築指導課長建築確認申請事務
北見市立保育園長印てん書ミリメートル方181保育施設課長保育園長名で発する一般文書
北見市立へき地保育所長印てん書ミリメートル方181保育施設課長へき地保育所長名で発する一般文書
北見市立認定こども園長印てん書ミリメートル方181保育施設課認定こども園長名で発する一般文書
北見市立養護老人ホーム静楽園長之印てん書ミリメートル方211静楽園長養護老人ホーム静楽園長名で発する一般文書
北見市火葬場管理者之印古印体ミリメートル方181市民環境部長やすらぎ苑における火葬証明
北見市火葬場管理者之印てん書ミリメートル方181常呂総合支所市民環境課長常呂斎場における火葬証明
北見市火葬場管理者之印てん書ミリメートル方181留辺蘂総合支所市民環境課長留辺蘂斎場における火葬証明
(2)庁印
名称書体寸法員数公印管理者用途
北海道北見市之印てん書ミリメートル方441総務部総務課長庁名で発する一般文書
北海道北見市役所之印てん書ミリメートル方441総務部総務課長庁名で発する一般文書
別記様式第1号(第5条関係)
公印台帳

別記様式第2号(第9条関係)
公印使用申請書

別記様式第3号(第10条関係)
公印事前押印承認申請書

別記様式第4号(第11条関係)
公印印影印刷承認申請書

別記様式第5号(第12条関係)
公印電子印影使用申請書

別記様式第6号(第13条関係)
公印新調(改刻・廃止)申請書

別記様式第7号(第15条関係)
公印事故届