○北見市情報公開条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市情報公開条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市長が保有する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書)
第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号。以下「公開請求書」という。)とする。
[条例第6条]
2 条例第6条第1項ただし書に規定する公開請求書の提出を要しない場合は、公開請求者が身体の故障等により公開請求書を作成することが困難である場合とする。
[条例第6条第1項]
3 市長は、条例第6条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、当該公開請求者の口頭による陳述を職員に聴取させるものとする。
[条例第6条第1項]
4 前項の陳述を聴取した職員は、陳述事項に基づいて所定の公開請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせなければならない。
(公開決定等の通知)
第3条 条例第7条第2項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。
[条例第7条第2項]
(1) 条例第7条第1項第1号の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 条例第7条第1項第1号の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 条例第7条第1項第2号の規定により公文書の全部を公開しない(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4) 条例第7条第1項第3号の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合 公文書公開請求拒否通知書(別記様式第5号)
2 条例第7条第3項の書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記様式第6号)とする。
[条例第7条第3項]
(電磁的記録の公開の方法等)
第4条 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
2 条例第8条第3項に規定する電磁的記録の公開の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。
[条例第8条第3項]
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
(費用の負担)
第5条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の検索)
第6条 条例第15条第1項に規定する公文書を検索するために必要な資料は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。
(北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会への報告)
第7条 条例第9条第4項の規定による報告は、公文書公開請求拒否報告書(別記様式第7号)によるものとする。
[条例第9条第4項]
(第三者に対する意見書提出の手続に係る通知)
第8条 市長は、条例第11条第1項又は第2項の規定により第三者に対し、意見書を提出する機会を与える場合は、公文書公開決定に係る意見書提出機会付与通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
2 条例第11条第3項の書面は、公文書公開決定に係る第三者あて通知書(別記様式第9号)とする。
(諮問した旨の通知)
第9条 条例第13条の2第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(出資団体等の情報公開)
第10条 条例第19条第1項の市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、条例に準じた文書の公開に係る定めを有し、かつ、当該定めにより文書の公開を実施している団体を除く。
(1) 毎年4月1日において、市が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(第3号に掲げるものを除く。)
(2) 当該年度の前々年度に市の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けた法人その他の団体(以下「法人等」という。)のうち、当該交付を受けた補助金等の総額が当該法人等の当該交付を受けた事業年度の総支出額又は総費用(当該法人等が特別会計等の複数の会計を有し、各会計間の繰出し及び繰入れを行っている場合にあっては、当該繰り出した額を控除した後の額とする。)の2分の1以上で、かつ、その補助金等の総額が500万円以上である法人等(次号に掲げるものを除く。)
(3) 市長が別に定め、あらかじめ告示する法人又は法人等
2 条例第19条第2項の規定により出資団体等に提出を求める文書は、出資団体等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該出資団体等の職員が組織的に用いるものとして、当該出資団体等が保有しているものとする。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の法人等が保有する文書については、当該法人等が交付を受けた補助金等の対象となる事業の範囲に限り、提出を求めるものとする。
4 第4条及び第5条の規定は、出資団体等が保有する文書の公開について準用する。
(指定管理者の情報公開)
第11条 第4条、第5条及び前条第2項の規定は、条例第20条に規定する指定管理者が保有する文書の公開について準用する。
(運用状況の公表)
第12条 条例第16条に規定する運用状況の公表は、請求件数、請求に対する決定の内容その他必要な事項について、北見市広報紙等に掲載することにより行うものとする。
[条例第16条]
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市情報公開条例施行規則(平成5年北見市規則第18号)、端野町情報公開条例施行規則(平成13年端野町規則第2号)、常呂町情報公開条例施行規則(平成15年常呂町規則第13号)又は留辺蘂町情報公開条例施行規則(平成14年留辺蘂町規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月5日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第30号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月20日規則第73号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第2号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第1条及び別記様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第32号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内) | 片面1枚 | 10円 |
| カラー複写機により写しを作成する場合(同A列3番以内) | 片面1枚 | 40円 | |
| 日本産業規格A列3番を超える規格又はその他の方法により作成する場合 | 片面1枚 | 作成に要した費用の額 | |
| 電磁的記録(第4条第2項第1号イ、第2号イ並びに第3号ウ及びエの規定による場合) | 録音カセットテープ | 1巻 | |
| ビデオカセットテープ | 1巻 | ||
| フレキシブルディスクカートリッジ | 1枚 | ||
| 光ディスク | 1枚 | ||
| 電磁的記録(第4条第2項第3号オの規定による場合) | 文書、図画及び写真の例による。 | ||
備考 写しの送付に要する費用は、郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金の額とする。
