○北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例
(平成18年3月5日条例第18号)
改正
平成27年9月11日条例第33号
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成30年3月2日条例第3号
令和3年6月21日条例第94号
令和5年3月22日条例第1号
令和7年3月26日条例第5号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 設置(第2条-第4条)
第3章 情報公開・個人情報保護(第5条-第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 北見市情報公開条例(平成18年条例第16号。以下「公開条例」という。)第13条の2第1項又は北見市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第7号。以下「議会保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、情報公開制度の運用に関する重要事項について審議すること。
(3) 北見市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年条例第17号)第6条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見を聴くこと。
(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第81条第1項の規定に基づく機関として、行審法第43条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。ただし、行審法第43条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議する場合においては、次条に規定する会長及び会長が指名する委員2人をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第3章 情報公開・個人情報保護
(定義)
第5条 この章において「諮問庁」とは、公開条例第13条の2第1項又は議会保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。)をいう。
2 この章において「公文書」とは、公開条例第2条第2号に規定する公文書であって、公開条例第7条第1項に規定する公開決定等に係るものをいう。
3 この章において「保有個人情報」とは、議会保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって、議会保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものをいう。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
3 公開条例第12条の規定は、第1項の閲覧又は写しの交付の求めについて準用する。この場合において、公開条例第12条第1項中「公文書」とあるのは「意見書又は資料」と、「公開」とあるのは「閲覧又は写しの交付」と、同条第2項中「公文書」とあるのは「意見書又は資料」と、「実施機関が」とあるのは「規則で」と読み替えるものとする。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、公開条例第13条の2第1項又は議会保護条例第45条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第3条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお北見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年北見市条例第3号)第14条の例による。
附 則(平成27年9月11日条例第33号)
(北見市個人情報の保護に関する条例及び北見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北見市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の特定個人情報の提供の制限に関する改正規定 平成27年10月5日
(2) 第1条中北見市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の情報提供等記録に関する改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(3) 第2条中北見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の改正規定 公布の日
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例の規定は、同条例第2条に規定する諮問のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた次に掲げる決定又は不作為に係るものについて適用し、施行日前にされた決定又は不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(1) 北見市情報公開条例第7条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)
(2) 北見市情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為
(3) 北見市個人情報の保護に関する条例第18条各項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)
(4) 北見市個人情報の保護に関する条例第29条各項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)
(5) 北見市個人情報の保護に関する条例第37条各項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)
(6) 北見市個人情報の保護に関する条例第12条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第26条第1項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)又は同条例第34条第1項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北見市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の北見市個人情報の保護に関する条例(以下この項において「新個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している同条第9項に規定する個人情報ファイルであって、新個人情報保護条例第10条第1項第5号に規定する記録情報に新個人情報保護条例第2条第4項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新個人情報保護条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「北見市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の北見市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条又は第44条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から指定を受けて公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行っていた指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第34条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行の日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第5号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。