○北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審査会は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、条例第3条第1項ただし書に規定する場合においては、全ての委員の出席がなければ会議を開くことができない。
[条例第3条第1項]
3 前項の場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
7 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
8 会議は、条例第2条第1号又は第5号の調査審議を行う場合を除き、公開する。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
9 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第11項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審査会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審査会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
10 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
11 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報がその取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第6条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
[条例第6条第1項]
(審査請求人等の意見の聴取)
第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第6条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第10条第1項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
第6条 第2条第3項の規定は、条例第7条第1項の規定による口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査請求人等があるとき、その他相当と認めるときの審査請求人等の出頭について準用する。
2 前項に規定する方法によって調査審議を行う場合には、審査請求人等の意見を聴いて、当該調査審議に必要な装置が設置された場所であって審査会が相当と認める場所を、審査請求人等ごとに指定して行う。
(閲覧等の求め)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付(以下「閲覧等」という。)の求めは、提出資料等閲覧等申請書(別記様式)又は次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 閲覧等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は閲覧等に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録の写し等の交付の求めにあっては、求める交付の方法(次条に規定する交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について北見市手数料条例(平成18年条例第68号)別表(11)備考に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
2 北見市手数料条例第4条の規定により法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料の免除を受けようとする者は、同項の規定による交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査会に提出しなければならない。ただし、交付に係る申請書に併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載する場合は、この限りでない。
3 前項の書面(同項ただし書に規定する場合にあっては、交付に係る申請書)には、手数料の免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(交付の方法)
第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、北見市手数料条例別表(11)に規定する用紙又は電磁的記録媒体を交付する方法によってする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第25号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第97号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第33号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
