○北見市広報紙発行規程
(平成18年3月5日訓令第21号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の行政その他必要と認める諸般の事項を市民一般に知らせ、市政に対する市民の正しい理解と協力を得るため、北見市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報きたみ」とする。
(掲載事項)
第3条 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 市政の動向、諸施策、諸行事等市民に対し周知徹底すべき事項
(2) 市民の意見及び批判等市政に対する反映に関する事項
(3) 各種法令、条例、規則等市民への周知に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(掲載事項の提出)
第4条 広報連絡委員は、広報紙に掲載すべき事項を取りまとめ、所属長を経て毎月1日までに市民の声をきく課に提出しなければならない。
(編集及び発行)
第5条 広報紙は、市民の声をきく課で編集し、毎月1回定期に発行する。ただし、必要に応じ増刊することができる。
(掲載の選択等)
第6条 広報紙の掲載の順序、資料の選択等については、市民の声をきく課で資料の性質、分量その他を参酌してこれを決める。
(広報紙の配布)
第7条 広報紙は、市区域内にある全世帯に無料で配布する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、広報紙の発行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。