○北見市広報連絡委員事務取扱規程
(平成18年3月5日訓令第22号)
(設置)
第1条 市が行う広報活動をより効果的に進めるとともに、一貫した広報活動を行うため、各部内の調整及び庶務に関する事務を担当する課及び市長が必要と認める箇所に広報連絡委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の任命及び異動通知)
第2条 委員は、各担当課等に所属する係長のうちから、各所属長がこれを命ずる。
2 委員に異動のあったときは、所属長は、直ちにその旨を市民の声をきく課長に通知するものとする。
(任務)
第3条 委員は、市民の声をきく課との緊密な連絡のもとに、その担当する部課等の事務、行事等を常に把握し、広報活動に反映させなければならない。
2 委員は、次に掲げる資料及び原稿(以下「資料」という。)を所属長を経由して市民の声をきく課に提出しなければならない。
(1) 所属する部課等の毎週の行事、会議、事業等の計画及び予定
(2) 市の広報紙に掲載を希望する資料
(3) 前2号のほか部課長から依頼された事項及び資料
第4条 委員は、所属する部課等で次のような広報活動を行おうとするときは、あらかじめ市民の声をきく課に連絡するものとし、報道機関に報道を依頼するものについては、速やかに、その資料を市民の声をきく課に提出するものとする。
(1) 定期又は臨時の出版物の刊行及びパンフレット又はリーフレットの発行
(2) 展覧会、展示会、講演会、講習会、研修会その他各種行事及び会議の開催
(3) その他各種行事の実施に当たっての有形無形の啓蒙宣伝
(広報連絡委員会の開催)
第5条 市民の声をきく課長は、毎月広報連絡委員会議を開き、基本的な事項を協議し、翌月の広報活動の企画の参考に供するものとする。
2 前項のほか、市民の声をきく課長は、必要に応じ、臨時に広報連絡委員会議を開くことができる。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。