○北見市住民実態調査規則
(平成18年3月5日規則第29号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定により行う調査について必要な事項を定め、住民基本台帳の整備を行うことにより市政の円滑なる運営に資することを目的とする。
(調査の対象)
第2条 住民実態調査(以下「調査」という。)の対象は、北見市の行政区域内に住所を有する者で、法第39条に規定する者以外の者(以下「住民」という。)とする。
(調査の内容)
第3条 調査は、住民について、法第7条に定める事項及び市長が必要と認めた事項について行うものとする。
(調査区)
第4条 調査区は、別に市長が定める。
(調査員)
第5条 調査に従事させるため、調査区ごとに住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(調査員の職務)
第6条 調査員は、調査票により記載内容の確認調査及び調査に伴う事務を処理する。ただし、法第34条第3項に規定する質問又は文書の提示要求を除くものとする。
2 前項ただし書に規定する事項は、別に市長が指定した職員が行うものとする。
3 調査員は、調査票及び関係書類を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
4 調査員又は第2項に規定する職員が調査に従事するときは、北見市住民実態調査員証(別記様式第1号)又は北見市住民実態調査職員証(別記様式第2号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(関係部課の協力)
第7条 調査員が調査に必要と認めたときは、関係部課の協力を求めることができる。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、調査事項について住民の協力を得て、公正かつ適確な調査を行うよう努めなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、調査票の様式、調査方法の細目その他調査に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
北見市住民実態調査員証

別記様式第2号(第6条関係)
北見市住民実態調査職員証