○北見市印鑑条例
(平成18年3月5日条例第19号)
改正
平成24年7月6日条例第16号
平成30年12月21日条例第37号
令和元年10月16日条例第8号
令和2年3月18日条例第2号
令和2年12月22日条例第40号
令和5年10月19日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めたもの
3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。この場合において、市長は、当該代理人に対して当該代理人が本人であることを証明できるものとして規則で定める書類の提示を求めることができる。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び登録申請者が本人であることを証明できるものとして規則で定める書類を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による持参について準用する。
4 市長は、登録申請者が自ら申請をした場合は、第2項の規定にかかわらず、規則で定める方法によって確認することができる。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び同項に規定する書類の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民の住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票は、磁気ディスクをもって調製する。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を交付する。
2 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が受領しなければならない。
3 第4条第2項の規定は、前項の規定による受領について準用する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、当該印鑑登録証を添えて市長に再交付の申請をすることができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(印鑑登録の廃止)
第10条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について職権で修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 失踪の宣告を受けたとき。
(5) 第9条又は第10条の規定による届出があったとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより、登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号の規定に該当することとなったとき、又は同条第3項の規定に該当しなくなったとき。
(7) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。
2 市長は、前項第3号又は第8号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら申請する場合において、規則で定める書類の提示又は提出があったときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。
2 前項ただし書の規定による申請を規則で定める方法によりしようとする者は、市長に対しその者の住所宛てに印鑑登録証明書を送付することを求めることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから出力したものを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民の住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書の不交付)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 印鑑登録証の番号が確認できないとき。
(2) 文書等に押印したものの証明を求められたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(4) その他証明することが適当でないと市長が認めたとき。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(北見市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分については、北見市行政手続条例(平成18年条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年北見市条例第21号)、端野町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年端野町条例第34号。以下「旧端野町条例」という。)、常呂町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年常呂町条例第15号。以下「旧常呂町条例」という。)又は留辺蘂町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年留辺蘂町条例第2号。以下「旧留辺蘂町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧端野町条例、旧常呂町条例又は旧留辺蘂町条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)又はその代理人は、この条例の施行の日から平成19年3月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、これらの条例の規定により交付された印鑑登録証を持参して、当該印鑑登録証とこの条例の規定による印鑑登録証との切替交付を申請しなければならない。この場合において、印鑑登録証の切替交付に係る手数料は、これを徴収しない。
4 既登録者又はその代理人が切替期間内に前項の切替交付を申請しないときは、市長は、第2項の規定にかかわらず、当該既登録者に係る印鑑の登録を切替期間の満了をもって抹消するものとする。
附 則(平成24年7月6日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録については、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については同日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、同日において、職権で当該事項について印鑑票を修正するものとする。
附 則(平成30年12月21日条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年規則第8号で、令和3年3月24日から施行)ただし、第6条第2項の改正規定及び第14条第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月19日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年規則第73号で、令和5年12月20日から施行)