○北見市認可地縁団体印鑑条例
| (平成18年3月5日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は当該認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときは、これらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請代表者等」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体の登録申請代表者等が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請することができる。
2 前項の登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、北見市印鑑条例(平成18年北見市条例第19号)の規定に基づき登録している登録申請代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(印鑑登録原票)
第5条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録に関し必要な事項
(登録印鑑)
第6条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録原票に登録されている印影並びに第5条第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項について写しを作成し、これに市長が証明するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら市長に申請しなければならない。
2 第3条第1項ただし書の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。
[第3条第1項]
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている事項及び印影並びに地縁団体登録台帳の記載事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止申請等)
第9条 印鑑登録代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、第4条の規定により登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。
[第4条]
2 印鑑登録代表者等は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、第3条第2項に規定する個人印鑑を押印した前項の申請書により直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に届け出なければならない。
[第3条第2項]
3 第3条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による申請をする場合について準用する。
[第3条第1項]
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 代表者等の登録資格に変更があったとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録されている認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により抹消したときは、その旨を代表者等に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。
3 市長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
[第9条]
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第14条 第8条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、北見市手数料条例(平成18年北見市条例第68号)別表(5)その他の手数料の表5の項に規定する額とする。
(北見市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、北見市行政手続条例(平成18年北見市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年北見市条例第19号)、端野町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成14年端野町条例第28号)又は留辺蘂町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年留辺蘂町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第31号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。