○北見市認可地縁団体印鑑条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市認可地縁団体印鑑条例(平成18年北見市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
[条例第3条第1項]
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の登録申請書に、本人が登録している印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録原票)
第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票は、別記様式第2号とする。
(印鑑登録証明書の交付の申請)
第4条 条例第8条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
[条例第8条]
(印鑑登録証明書)
第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証明書は、別記様式第4号とする。
(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)
第6条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、別記様式第5号とする。
(印鑑登録の抹消通知)
第7条 条例第11条第2項の規定による印鑑の登録抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(文書の保存)
第8条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、次に定めるとおりとし、当該年限は、当該書類を処理した日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の書類 2年
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年北見市規則第27号)、端野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年端野町規則第20号)又は留辺蘂町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年留辺蘂町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月25日規則第18号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
