○北見市火葬場条例
(平成18年3月5日条例第112号)
改正
平成22年12月10日条例第38号
平成28年12月26日条例第33号
令和7年6月30日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する火葬場の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
やすらぎ苑北見市上仁頃130番地1
常呂町斎場北見市常呂町字常呂583番地
留辺蘂町葬斎場北見市留辺蘂町旭公園74番地5
(受付時間及び休業日)
第3条 火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 受付時間 午前9時から午後4時まで。ただし、常呂町斎場及び留辺蘂町葬斎場にあっては、市長が別に定める時間とする。
(2) 休業日 1月1日及び市長が別に定める日
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(副葬品の制限)
第7条 使用者は、火葬及び拾骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。
(焼骨の処分)
第8条 使用者が市長の指定した日時に焼骨を引き取らないときは、市長は、これを処分することができる。
(賠償)
第9条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市火葬場条例(平成元年北見市条例第27号)、常呂町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和11年常呂町条例第1号)又は留辺蘂町葬斎場設置条例(昭和60年留辺蘂町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分使用料
市民市民以外
火葬炉12歳以上の死体(1体につき)8,500円28,500円
12歳未満の死体(1体につき)5,100円17,000円
埋葬された死体(1体につき)3,400円11,400円
死胎(1体につき)1,600円5,400円
肢体等の人体の一部(1個につき)850円3,900円
焼却炉胞衣・産わい物(1個につき)460円1,700円
霊安室霊棺保管(1夜につき)830円2,900円
控室1室1回につき1,000円3,600円
備考 
1 市民の欄の使用料は、次に掲げる火葬場の使用について適用する。
(1) 死亡の時に本市に住所を有していた者に係る火葬場の使用
(2) 死産の時に本市に住所を有していた者の当該死胎に係る火葬場の使用
(3) 本市に住所を有している者又は死亡の時に本市に住所を有していた者の人体の一部又は胞衣・産わい物に係る火葬場の使用
2 市民以外の欄の使用料は、前項各号に掲げる使用以外の火葬場の使用について適用する。
3 年齢は、死亡時における年齢とする。