○北見市火葬場管理規則
| (平成18年3月5日規則第127号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市火葬場条例(平成18年北見市条例第112号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第1条の2 やすらぎ苑の休業日について、条例第3条第2号の市長が定める日は、友引日とする。
[条例第3条第2号]
(使用申請及び許可)
第2条 条例第4条の規定により、火葬場の使用の許可を受けようとする者は、別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号又は別記様式第4号の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 市長は、前2項の申請に基づき、火葬場の使用を許可したときは、別記様式第5号、別記様式第6号、別記様式第7号又は別記様式第8号の使用許可証を交付する。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
[条例第5条第2項]
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき又は火葬に付される者が同法の規定による保護を受けていたときは、使用料の全額を免除することができる。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により市長が火葬場の使用者となるときは、使用料の全額を免除することができる。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全額又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第9号の火葬場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
[別記様式第9号]
3 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、別記様式第10号の火葬場使用料減免承認書を交付する。
[別記様式第10号]
(使用料の還付)
第4条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
[条例第6条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、火葬場を使用することができなくなったときは、既納の使用料の全額を還付する。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全額又は一部を還付する。
(副葬品の制限)
第5条 条例第7条に規定する火葬及び拾骨の障害となる物品は、次に掲げる物品をいうものとする。
[条例第7条]
(1) 缶詰、化粧水、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) プラスチック、ビニール製品等火葬時に有害ガスを発生するおそれのある物
(3) ドライアイス、もみ殻等機器故障の原因となる物
(4) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(5) 書籍、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくい物
(6) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物
(7) その他市長が火葬及び拾骨の障害となると認める物
(遵守事項)
第6条 火葬場を使用する者は、その使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市火葬場条例施行規則(平成元年北見市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月3日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月25日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第12号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月16日規則第134号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第66号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第2号及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
