○北見市住民センター条例
(平成18年3月5日条例第21号)
改正
平成22年12月10日条例第39号
平成23年9月29日条例第17号
平成28年12月26日条例第34号
令和2年12月22日条例第41号
令和3年3月17日条例第1号
令和5年12月26日条例第21号
令和7年6月30日条例第24号
(設置)
第1条 住民活動の推進を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するため、北見市住民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
美山地区住民センター北見市美山町南10丁目37番地4
東地区住民センター北見市公園町39番地2
緑地区住民センター北見市双葉町1丁目2番2号
中央地区住民センター北見市北9条東1丁目9番地
北光地区住民センター北見市北光330番地28
常盤地区住民センター北見市常盤町5丁目6番地3
高栄地区住民センター北見市高栄西町4丁目14番9号
南地区住民センター北見市南仲町2丁目6番10号
北地区住民センター北見市北進町1丁目6番35号
上ところコミュニティプラザ北見市上ところ682番地1
西地区住民センター北見市中央三輪7丁目446番地60
小泉住民センター北見市春光町2丁目205番地2
上仁頃住民センター北見市上仁頃63番地
上ところ住民センター北見市上ところ101番地1
川東住民センター北見市川東342番地
仁頃住民センター北見市仁頃町242番地2
豊田住民センター北見市豊田535番地1
大正住民センター北見市大正358番地12
西相内多目的地域会館北見市西相内207番地14
相内地区住民センター北見市相内町122番地
東相内地区住民センター北見市東相内町287番地6
(利用の範囲)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、地域住民の交流、各種研修等のほか、次に掲げるものについて、利用させることができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催するもの
(2) センターの効用を増進するために適当と認められるもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
美山地区住民センター(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
東地区住民センター
常盤地区住民センター
高栄地区住民センター
南地区住民センター
上ところコミュニティプラザ
西地区住民センター
小泉住民センター
上仁頃住民センター
上ところ住民センター
川東住民センター
仁頃住民センター
豊田住民センター
大正住民センター
西相内多目的地域会館
相内地区住民センター
東相内地区住民センター
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
緑地区住民センター
北光地区住民センター
(1) 金曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
中央地区住民センター
北地区住民センター
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) センター及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又はセンターの利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第13条 利用者は、センターの利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第9条及び第10条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第15条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第13条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市住民センター条例(昭和62年北見市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されている者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 調理室の基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。
期間 基本利用料金
(1時間につき) 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 50円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100円
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 150円
附 則(平成23年9月29日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第54号で、平成23年11月12日から施行)
附 則(平成28年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の北見市住民センター条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであったとん田地区住民センターの利用料金については、なお改正前の条例の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北見市多目的集会施設条例(平成18年条例第146号)
(2) 北見市相内地区住民センター条例(平成18年条例第148号)
(3) 北見市東相内地区住民センター条例(平成28年条例第28号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の北見市多目的集会施設条例、北見市相内地区住民センター条例及び北見市東相内地区住民センター条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 廃止前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお廃止前の条例の例による。
5 施行日の前日において、廃止前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(令和7年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
施設名利用場所利用料金
(1時間につき)
美山地区住民センター、東地区住民センター、緑地区住民センター、中央地区住民センター、北光地区住民センター、常盤地区住民センター多目的室1,400円
和室1580円
和室2360円
調理室360円
高栄地区住民センター多目的室1,900円
小会議室360円
和室1580円
和室2900円
調理室360円
南地区住民センター多目的室1,900円
小会議室900円
和室1360円
和室2580円
和室3360円
談話室360円
調理室360円
北地区住民センター多目的室1,900円
和室1580円
和室2580円
調理室360円
上ところコミュニティプラザ多目的室2,700円
和室1580円
和室2580円
研修室360円
調理室360円
西地区住民センター大研修室2,700円
第1研修室360円
第2研修室580円
和室(1)360円
和室(2)360円
第3研修室360円
調理実習室580円
小泉住民センター大研修室1,400円
第1研修室360円
第2研修室900円
和室(1)360円
和室(2)580円
調理実習室360円
給湯室360円
上仁頃住民センター大研修室1,400円
第1研修室900円
和室(1)580円
和室(2)360円
調理室360円
上ところ住民センター生活研修室900円
和室(1)580円
和室(2)580円
調理実習室580円
給湯室360円
川東住民センター大研修室1,900円
第1研修室580円
第2研修室360円
第3研修室580円
第4研修室580円
第5研修室900円
洋室(1)580円
洋室(2)580円
給湯室360円
仁頃住民センター大研修室1,400円
第1研修室580円
和室(1)360円
和室(2)360円
第2研修室360円
第3研修室(1)580円
第3研修室(2)580円
第4研修室580円
給湯室360円
豊田住民センター多目的研修室1,400円
研修室1580円
研修室2360円
生活改善研修室(和室)580円
給湯室360円
大正住民センター多目的研修室1,400円
研修室900円
和室(1)360円
和室(2)580円
作業室580円
給湯室360円
西相内多目的地域会館作業所A面310円
作業所B面150円
第1研修室580円
第2研修室360円
給湯室360円
相内地区住民センター大研修室3,100円
和室1360円
和室2580円
研修室580円
調理実習室580円
東相内地区住民センター研修室1900円
研修室2900円
研修室3900円
備考 
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 冷暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 多目的室、大研修室又は多目的研修室を半面利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
5 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
6 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。