○北見市住民センター管理規則
| (平成18年3月5日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市住民センター条例(平成18年条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第8条の規定により、利用許可を受けようとする者は、北見市住民センター利用許可(利用料金減免)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 条例第13条第1項の規定により、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の申請書が提出された場合において、利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し、北見市住民センター利用許可(利用料金減免認可)書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の取消し又は変更)
第3条 利用者は、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、北見市住民センター利用取消(変更)申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて、指定管理者の許可を受けなければならない。
(冷暖房利用料金等)
第4条 条例別表備考第3項の規定による冷暖房その他附属設備の利用料金は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(利用料金の減免)
第5条 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表3の項に規定する場合を除き、条例別表備考第3項の規定による冷暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
[別表第2]
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第6条]
(3) 冷暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、センターの利用につき、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市住民センター条例施行規則(昭和62年北見市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月16日規則第70号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市住民センター条例(平成18年条例第21号)第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第48号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 北見市多目的集会施設管理規則(平成18年規則第163号)
(2) 北見市相内地区住民センター管理規則(平成18年規則第165号)
(3) 北見市東相内地区住民センター管理規則(平成29年規則第60号)
(経過措置)
3 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際に現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和7年7月18日規則第42号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1) 冷暖房利用料金(1時間につき)
| 施設名
| 利用場所 | 暖房料金 | 冷房料金 |
| 美山地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 東地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 緑地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 中央地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 北光地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 常盤地区住民センター | 多目的室 | 270円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 50円 | - | |
| 高栄地区住民センター | 多目的室 | 360円 | - |
| 小会議室 | 50円 | - | |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 180円 | - | |
| 南地区住民センター | 多目的室 | 360円 | - |
| 小会議室 | 180円 | - | |
| 和室1 | 50円 | - | |
| 和室2 | 90円 | - | |
| 和室3 | 50円 | - | |
| 談話室 | 50円 | - | |
| 北地区住民センター | 多目的室 | 360円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 90円 | - | |
| 上ところコミュニティプラザ | 多目的室 | 450円 | - |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 90円 | - | |
| 研修室 | 50円 | - | |
| 西地区住民センター | 大研修室 | 450円 | - |
| 第1研修室 | 50円 | - | |
| 第2研修室 | 90円 | - | |
| 和室(1) | 50円 | - | |
| 和室(2) | 50円 | - | |
| 第3研修室 | 50円 | - | |
| 調理実習室 | 90円 | - | |
| 小泉住民センター | 大研修室 | 270円 | - |
| 第1研修室 | 50円 | - | |
| 第2研修室 | 180円 | - | |
| 和室(1) | 50円 | - | |
| 和室(2) | 90円 | - | |
| 調理実習室 | 50円 | - | |
| 給湯室 | 50円 | - | |
| 上仁頃住民センター | 大研修室 | 270円 | - |
| 第1研修室 | 180円 | - | |
| 和室(1) | 90円 | - | |
| 和室(2) | 50円 | - | |
| 調理室 | 50円 | - | |
| 上ところ住民センター | 生活研修室 | 180円 | - |
| 和室(1) | 90円 | - | |
| 和室(2) | 90円 | - | |
| 調理実習室 | 90円 | - | |
| 川東住民センター | 大研修室 | 360円 | - |
| 第1研修室 | 90円 | - | |
| 第2研修室 | 50円 | - | |
| 第3研修室 | 90円 | - | |
| 第4研修室 | 90円 | - | |
| 第5研修室 | 180円 | - | |
| 洋室(1) | 90円 | - | |
| 洋室(2) | 90円 | - | |
| 給湯室 | 50円 | - | |
| 仁頃住民センター | 大研修室 | 270円 | - |
| 第1研修室 | 90円 | - | |
| 和室(1) | 50円 | - | |
| 和室(2) | 50円 | - | |
| 第2研修室 | 50円 | - | |
| 第3研修室(1) | 90円 | - | |
| 第3研修室(2) | 90円 | - | |
| 第4研修室 | 90円 | - | |
| 豊田住民センター | 多目的研修室 | 270円 | - |
| 生活改善研修室(和室) | 90円 | - | |
| 研修室1 | 90円 | - | |
| 研修室2 | 50円 | - | |
| 給湯室 | 50円 | - | |
| 大正住民センター | 多目的研修室 | 270円 | - |
| 研修室 | 180円 | - | |
| 和室(1) | 50円 | - | |
| 和室(2) | 90円 | - | |
| 作業室 | 90円 | - | |
| 給湯室 | 50円 | - | |
| 西相内多目的地域会館 | 作業所A面 | 630円 | - |
| 作業所B面 | 450円 | - | |
| 第1研修室 | 90円 | - | |
| 第2研修室 | 50円 | - | |
| 給湯室 | 50円 | - | |
| 相内地区住民センター | 大研修室 | 540円 | 450円 |
| 和室1 | 50円 | - | |
| 和室2 | 90円 | - | |
| 研修室 | 90円 | - | |
| 調理実習室 | 90円 | - | |
| 東相内地区住民センター | 研修室1 | 180円 | 120円 |
| 研修室2 | 180円 | 120円 | |
| 研修室3 | 180円 | 120円 | |
| 全開放利用 | 450円 | 360円 |
(2) ガス利用料金
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
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| 調理を伴う場合 | 都市ガス使用施設 | 80円 |
| プロパンガス使用施設 | 160円 | |
(3) 附属設備利用料金
| 施設名 | 設備備品名 | 単位 | 利用料金 |
| 東相内地区住民センター | オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 500円 |
| 白布 | 1枚 | 250円 | |
| 音響設備 | 1式 | 1,000円 |
別表第2(第5条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
