○北見市日吉会館条例
| (平成18年3月5日条例第23号) |
|
(設置)
第1条 地域住民の自主的各種活動の推進、健康の増進及び生活文化の向上を図るため、北見市日吉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(会館の位置)
第2条 会館の位置は、北見市常呂町字日吉219番地1とする。
(利用の範囲)
第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、地域住民の自主的活動、健康増進及び生活文化の向上に資する利用のほか、次に掲げるものについて、利用させることができる。
[第1条]
(1) 国又は地方公共団体が主催するもの
(2) 会館の効用を増進するために適当と認められるもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(会館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他会館の利用に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関して市長が必要と認める業務
(休館日)
第6条 会館の休館日は、12月30日から翌年の1月5日までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第7条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用許可)
第8条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(利用の不許可)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利のみを目的として利用するとき。
(3) 会館の管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、会館を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 第11条各号のいずれかに該当したとき。
[第11条各号]
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により会館の建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日吉会館設置条例(平成17年常呂町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第41号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市日吉会館条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 利用場所 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| ホール | 200円 | 410円 | 620円 |
| 和室1 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 和室2 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 調理室 | 50円 | 100円 | 150円 |
附 則(平成28年12月26日条例第37号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月15日条例第3号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月19日条例第17号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の北見市日吉会館条例の規定による利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の北見市日吉会館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお改正前の条例の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第25号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
| 利用場所 | 利用料金
(1時間につき) |
| 多目的室 | 1,400円 |
| 会議室 | 360円 |
| 調理室 | 360円 |
備考
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 ホールを半面利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
5 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
6 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。