○北見市はあとふるプラザ条例
| (平成18年3月5日条例第24号) |
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(設置)
第1条 地域における福祉活動及びコミュニティ活動の拠点として市民の交流を図るため、北見市はあとふるプラザ(以下「はあとふるプラザ」という。)を設置する。
(はあとふるプラザの位置)
第2条 はあとふるプラザの位置は、北見市留辺蘂町東町84番地1とする。
(指定管理者による管理)
第2条の2 はあとふるプラザの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うのもとする。
(1) 利用許可(はあとふるプラザの利用の許可をいう。以下同じ。)その他はあとふるプラザの利用に関する業務
(2) はあとふるプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、はあとふるプラザの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用の範囲)
第3条 はあとふるプラザを利用することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者又は障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)及びその者の介護者が利用する場合
(2) 高齢者等(前号に掲げる60歳以上の者及び障がい者をいう。次号において同じ。)の福祉に関する社会奉仕活動を行う個人又は団体であって、市内に住所を有し、又は所在するものが利用する場合
(3) 高齢者等の福祉を増進する目的で行事等を行う公共団体又は公共的団体が利用する場合
(4) 地域のコミュニティ活動又は市民の交流を推進する目的で個人又は団体が利用する場合
(5) 前各号に準ずる者として市長が適当と認めるものが利用する場合
(開館時間及び休館日)
第4条 はあとふるプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第5条 はあとふるプラザを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) はあとふるプラザ及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他はあとふるプラザの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又ははあとふるプラザの利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(特別設備の設置等)
第8条 利用者は、はあとふるプラザの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、はあとふるプラザを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者にはあとふるプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、第3条第1号から第3号までの規定に該当する場合は、無料とする。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
7 はあとふるプラザを長期かつ独占的に利用するときの利用料金は、市長が別に定める額とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則の定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第13条 利用者は、はあとふるプラザの利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第8条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第8条第1項]
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失によりはあとふるプラザの建物又は付属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、はあとふるプラザの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町複合ターミナル条例(平成6年留辺蘂町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年9月30日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の2に規定する法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下この項において「指定管理者」という。)の指定その他指定管理者の選定に関する手続きについては、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の第6条の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第42号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市はあとふるプラザ条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 利用場所 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 和室 | 80円 | 160円 | 240円 |
| A会議室 | 120円 | 250円 | 370円 |
| B会議室 | 120円 | 250円 | 370円 |
附 則(平成28年12月26日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月4日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされる利用許可及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
はあとふるプラザ利用料金
| 利用場所 | 利用料金
(1時間につき) |
| 和室 | 580円 |
| A会議室 | 900円 |
| B会議室 | 900円 |
備考
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
5 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。