○北見市はあとふるプラザ管理規則
(平成18年3月5日規則第33号)
改正
平成21年3月18日規則第6号
平成22年12月16日規則第72号
平成29年3月28日規則第27号
平成30年3月26日規則第10号
令和3年4月16日規則第61号
令和7年7月18日規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市はあとふるプラザ条例(平成18年条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により、はあとふるプラザの利用許可を受けようとする者は、北見市はあとふるプラザ利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書が提出された場合において、利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し、北見市はあとふるプラザ利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(特別設備の承認)
第3条 条例第8条第1項の規定による承認を受けようとする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。
(暖房利用料金等)
第3条の2 条例別表備考第3項の規定による暖房その他附属設備の利用料金は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免等)
第4条 条例第11条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、北見市はあとふるプラザ利用料金減免申請書(別記様式第3号)を、指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表3の項に規定する場合を除き、条例別表備考第3項の規定による暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、はあとふるプラザを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第4条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにはあとふるプラザの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
(利用の取消し又は変更)
第6条 利用者は、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、北見市はあとふるプラザ利用取消(変更)申請書(別記様式第4号)に許可書を添えて、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりはあとふるプラザを利用できないときは、この限りではない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、はあとふるプラザの利用につき、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 利用者が利用許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。
(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員等が行う指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町複合ターミナル条例施行規則(平成6年留辺蘂町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北見市はあとふるプラザ管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の北見市はあとふるプラザ管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月16日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市はあとふるプラザ条例(平成18年条例第24号)第4条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第4条の利用許可(以下「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第5条の利用許可(以下「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第61号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
暖房利用料金
利用場所利用料金
(1時間につき)
和室90円
A会議室180円
B会議室180円
別表第2(第4条関係)
減免基準表
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合
 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合
4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
7 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
 8 5から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市はあとふるプラザ利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
北見市はあとふるプラザ利用許可書

別記様式第3号(第4条関係)
北見市はあとふるプラザ利用料金減免申請書

別記様式第4号(第6条関係)
北見市はあとふるプラザ利用取消(変更)申請書