○北見市豊川地域農村環境改善センター管理規則
| (平成18年3月5日規則第175号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市豊川地域農村環境改善センター条例(平成18年条例第156号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第8条の規定により、利用許可を受けようとする者は、豊川地域農村環境改善センター利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、豊川地域農村環境改善センター利用簿(別記様式第2号)に必要事項を記載することにより、利用許可申請書の提出を省略することができる。
[条例第8条]
2 指定管理者は、利用許可申請書が提出された場合において、利用許可をするときは、豊川地域農村環境改善センター利用許可書(別記様式第3号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 指定管理者は、利用許可申請書が提出された場合において、条例第11条の規定により利用を許可しないときは、豊川地域農村環境改善センター利用不許可通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
[条例第11条]
(利用の取消し又は変更)
第3条 利用者は、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、豊川地域農村環境改善センター利用取消(変更)申請書(別記様式第5号)に利用許可書を添えて、指定管理者の許可を受けなければならない。
(暖房その他附属設備に係る利用料金)
第4条 条例別表備考第3項の規定による暖房その他附属設備に係る利用料金は、別表第1に定める額とする。
[別表第1]
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条第6項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
[条例第9条第6項]
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表4の項に規定する場合を除き、条例別表備考第3項の規定による暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
[別表第2]
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第10条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、環境改善センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに環境改善センターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第6条]
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、環境改善センターの利用につき、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊川地域農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常呂町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月27日規則第24号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第54号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市豊川地域農村環境改善センター条例(平成18年条例第156号)第4条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第80号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月13日規則第144号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月28日規則第80号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1)暖房利用料金
| 利用場所 | 利用料金
(1時間につき) |
| ホール | 270円 |
| 第1研修室 | 90円 |
| 第2研修室 | 90円 |
| 第3研修室 | 50円 |
| 調理実習室 | 90円 |
(2)附属設備利用料金
| 設備名 | 利用料金
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| ガス設備 | 1時間につき 160円 |
別表第2(第5条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
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| 3 地域の老人クラブが利用する場合で、特に市長が認めた場合 | ||
| 4 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 8 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 10 6から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
