○北見市営バスの設置及び運行管理に関する条例
| (平成18年3月5日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、一般乗合旅客自動車運送事業を廃止した路線を、地域住民の交通の便に供するため、市がバス(以下「市営バス」という。)の代替運行を行い、その適正な管理運営を図ることを目的とする。
(運行の登録)
第2条 市営バスの運送は、自家用自動車により、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する登録を得て実施する。
(路線名及び運行区間)
第3条 市営バスの路線名及び運行区間は、次のとおりとする。
| 路線名 | 運行区間 |
| 栄浦線 | 北見市常呂町字土佐40番地~9線~北見市常呂町字土佐40番地 |
| 鐺沸線 | 北見市常呂町字土佐40番地~10線6号~北見市常呂町字土佐40番地 |
(運送の範囲及び方法)
第4条 市営バスによって運送する範囲は、児童、生徒及び一般住民等とする。
2 市営バスの運行は、12月31日から翌年1月3日までを除く毎日とし、運行の回数及び時刻は、市長が定める。
(乗車券の種類等)
第5条 乗車券の種類は、普通旅客運賃については回数乗車券、定期旅客運賃については定期乗車券とする。
(旅客運賃等)
第6条 市営バスの利用者からは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により使用料を徴収する。
2 旅客運賃は、普通旅客運賃については1人180円とし、定期旅客運賃については別表第1、回数旅客運賃については別表第2のとおりとする。
3 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(運賃の払戻し)
第7条 乗車券類を所持する利用者が、都合によって乗車を取りやめたときは、利用者の請求により、次に規定する運賃を払戻しする。
(1) 未利用の回数乗車券にあっては、券面表示の運賃額から既に使用済の券片を普通旅客運賃に換算した合計額を控除した残額
(2) 定期乗車券にあっては、通用期間前のものはその運賃額、通用期間内のものは通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済の期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
2 前項の払戻しをするときは、次のとおり手数料を徴収する。
(1) 回数乗車券払戻し手数料 1件につき50円
(2) 定期乗車券払戻し手数料 1件につき100円
(停留所の設置)
第8条 停留所は、市長が別に定める位置とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町営バスの設置及び運行管理に関する条例(昭和53年常呂町条例第4号)の規定により発行された回数乗車券及び定期乗車券は、その有効期間中に限り、この条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成19年9月26日条例第41号)
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この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第31号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第46号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に発行されている定期乗車券の効力は、改正後の北見市営バスの設置及び運行管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数乗車券の効力は、施行の日から起算して1年間は改正後の北見市営バスの設置及び運行管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、施行の日から起算して1年を経過した日に消滅するものとする。
附 則(令和7年6月30日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に発行されている定期乗車券及び回数乗車券の効力は、改正後の北見市営バスの設置及び運行管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
定期旅客運賃表
| 区分 | 通勤 | 通学 | |||
| 通用期間 | 1か月 | 3か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
| 定期旅客運賃 | 8,100円 | 23,000円 | 6,400円 | 18,200円 | 34,500円 |