○北見市交通ターミナル条例
(平成18年3月5日条例第26号)
(設置)
第1条 国鉄湧網線廃止に伴う代替バス及び市内運行バス利用者等の利便を図るとともに、地域交通に関する資料を収集、保存及び展示するため、北見市交通ターミナル(以下「交通ターミナル」という。)を設置する。
(交通ターミナルの位置)
第2条 交通ターミナルの位置は、北見市常呂町字常呂639番地1とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。