○北見市地域会館等設置費補助規則
(平成19年2月5日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、住民活動等の促進のため地域会館又は集会所等(以下「会館等」という。)を設置する団体に対して、予算の範囲内で補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この規則に定める補助の対象は、町内会、地区青少年団体、地区女性団体、2以上の町内会の連合体その他地域において住民活動の母体となっている団体で、市長が認めたものが次の各号に該当する会館等を新築若しくは増改築等(以下「新築等」という。)又は取得する場合で、新築等又は取得に要する費用が30万円以上のものとする。
(1) 設置団体が管理運営するもの
(2) 会館等の用地が確保されているもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定める範囲内とし、1,000万円を限度とする。
(1) 会館等の新築等又は取得に要する費用の5割以内
(2) 季節保育所又は市長が認めた高齢者クラブを併設する会館等の新築等又は取得に要する費用の8割以内
2 前項各号に定める費用について、設置団体以外の団体又はその構成員以外の者から補助等を受けた場合は、前項各号に定める費用は当該補助等を受けた額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域会館等設置費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新築する場合 工事設計書、見積書、仕様書及び建築確認通知書(写し)並びに平面図、側面図、断面図、資金調達明細書その他必要な書類
(2) 増改築する場合 前号に掲げる書類及び増改築する理由書(ただし、図面については増改築前後の図面)
(3) 取得する場合 第1号に掲げる書類並びに取得する理由書及び売買契約書の写し
(補助金の決定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助することに決定したときは、その旨を地域会館等設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(設置工事着手届及び完了届等)
第6条 補助の決定通知を受けた団体は、設置工事着手前に地域会館等設置工事着手届(別記様式第3号)を、設置工事完了後速やかに地域会館等設置工事完了届(別記様式第4号)及び実績報告書(別記様式第5号)(以下これらを「完了届等」という。)をそれぞれ市長に提出しなければならない。この場合において、工事着手届には、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による許可書の写しを添えなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第7条 市長は、前条の規定により提出された完了届等を審査し、実地について検査の上補助金額を確定し、地域会館等設置費補助金確定通知書(別記様式第6号)により、補助金額を通知するとともに補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助することに決定したものについて補助金額の確定の前に補助金を交付することが適当と認めるときは、決定額の範囲内において一括又は分割して概算払をすることができる。
(譲渡の禁止)
第8条 この規則に基づく補助金を受けた団体は、新築等又は取得をした会館等を他に譲渡その他処分をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正の行為があった場合
(2) 補助することが不適当と認められる事実があった場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年2月5日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
地域会館等設置費補助金交付申請書

別記様式第2号(第5条関係)
地域会館等設置費補助金交付決定通知書

別記様式第3号(第6条関係)
地域会館等設置工事着手届

別記様式第4号(第6条関係)
地域会館等設置工事完了届

別記様式第5号(第6条関係)
実績報告書

別記様式第6号(第7条関係)
地域会館等設置費補助金確定通知書