○北見市国際親善交流委員会条例
(平成18年7月4日条例第262号)
改正
平成26年12月18日条例第28号
令和3年6月21日条例第94号
(設置)
第1条 本市における国際親善交流活動の円滑な推進を図るとともに、国外国内の姉妹都市及び友好都市との友好親善活動を推進するため、北見市国際親善交流委員会(以下「委員会」と言う。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 姉妹都市及び友好都市の提携に関すること。
(2) 姉妹都市及び友好都市との友好親善活動の施策に関すること。
(3) その他市長が姉妹都市及び友好都市との友好親善活動並びに国際親善活動の推進上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体の代表
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時における前条第2項各号に掲げる身分を失った場合は、委員を辞職したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。