○北見市男女共同参画推進本部設置規程
(平成18年7月10日訓令第66号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成21年6月1日訓令第10号
平成23年7月19日訓令第21号
平成25年3月22日訓令第2号
平成28年4月1日訓令第18号
令和2年4月1日訓令第12号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成を目指し、総合的な施策の推進を図るため、北見市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画プランの進行管理に関すること。
(2) 男女共同参画プランの推進に関する総合調整に関すること。
(3) 男女共同参画プランの推進にかかわる重要事項の審議に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長、教育長及び公営企業管理者をもって充てる。
4 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)別表第1に規定する部長相当の職をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(推進連絡会議)
第7条 本部には、第2条に掲げる所掌事務の細部を調査検討するため、男女共同参画推進連絡会議を設置することができる。
(事務局)
第8条 本部の事務局は、市民環境部に置く。
(その他)
第9条 この訓令で定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年7月14日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月19日訓令第21号)
この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成25年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。