○北見市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(平成18年3月5日条例第29号)
改正
令和4年7月8日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、北見市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和4年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書