○北見市公平委員会処務規則
(平成18年8月23日公平委員会規則第2号)
改正
平成24年4月24日公平委員会規則第1号
平成27年4月30日公平委員会規則第1号
令和5年8月1日公平委員会規則第4号
令和7年4月24日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、北見市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の代理)
第3条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定しなければならない。
(委員長等の任期その他)
第4条 委員長及び職務代理者の任期は、委員の任期とする。
2 委員長及び職務代理者は、委員会の許可を得て辞職することができる。
3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失い、若しくは委員の職を罷免されたことにより、委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内(委員の職を失ったとき、又は罷免されたときは、後任の委員が選任された日から30日以内)に行わなければならない。
(事務局及び事務職員)
第5条 委員会の事務を処理するため、北見市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長、事務局主任及びその他の職員を置く。
3 前項に定める職員は、次表右欄に掲げる事務職員をもって充てるもののほか、必要に応じ、事務職員以外の職員のうちから委員会が任命する。
事務局長総務部次長のうち公平委員会を担当する事務職員
事務局次長総務部文書課長
事務局主任総務部文書課法制担当係長
その他の職員総務部文書課課員のうち法制を担当する事務職員
(長等の職務)
第6条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故(不在のときを含む。)があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局主任は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
4 前3項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務処理)
第7条 委員会の事務は、委員長の決裁後でなければこれを執行することができない。
(専決)
第8条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(委員会に属する書類)
第9条 委員会に属する書類は、委員長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(事務職員の身分の取扱い)
第10条 事務職員の任免、分限、懲戒、服務その他の身分の取扱いについては、市長の事務部局の職員の例による。
(公印)
第11条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
方2.1cm 方1.8cm 

 
 
2 公印は、事務局長が保管する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務の処理その他必要な事項に関しては、市長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月1日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。