○北見市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査請求に関する規則
(平成18年8月23日公平委員会規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、同項に規定する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求等)
第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面正副2通に署名押印して北見市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職
(2) 審査請求をしようとする者が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 審査請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先
(6) 審査請求の年月日
2 前項の書面の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求をした者は、その旨を書面により、速やかに委員会に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。