○北見市職員からの苦情相談に関する規則
(平成18年8月23日公平委員会規則第9号)
改正
平成28年4月25日公平委員会規則第1号
令和5年8月1日公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第5条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
(事務の委任)
第3条 前条に規定する苦情相談に関する公平委員会の事務は、法第8条第4項の規定により事務局長に委任する。
(苦情相談窓口の設置)
第4条 第2条に規定する苦情相談に対応するため、苦情相談窓口を設置する。
2 前項に規定する窓口を担当する職員は、事務局次長とする。
(事案の処理)
第5条 事務局長は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 事務局長は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、北見市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年北見市公平委員会規則第7号)第6条第1項の規定による受理、北見市勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年北見市公平委員会規則第6号)第4条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第6条 事務局長は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第7条 事務局長は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 事務局長その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 任命権者は、事務局長に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し事務局長が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第10条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月25日公平委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北見市職員からの苦情相談に関する規則の一部改正)
3 北見市職員からの苦情相談に関する規則(平成18年公平委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「北見市不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「北見市不利益処分についての審査請求に関する規則」に改める。
附 則(令和5年8月1日公平委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条第2号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。