○北見市職員団体の登録に関する規則
| (平成18年8月23日公平委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員団体の登録に関する条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し申請等の様式その他必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による登録の申請は、職員団体登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。
[条例第2条第1項]
(届出書)
第3条 条例第4条第1項の規定による規約の変更・登録申請書の記載事項の変更及び職員団体の解散の届出は、それぞれ職員団体登録事項変更届出書(別記様式第2号)及び解散届出書(別記様式第3号)によるものとする。
[条例第4条第1項]
(証明書)
第4条 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する証明の書類は、次の各号に定めるものとする。
[条例第2条第2項第1号] [条例第4条第3項]
(1) 規約の作成又は変更に係るものにあっては、職員団体規約作成(変更)証明書(別記様式第4号)
(2) 役員の選出に係るものにあっては、職員団体役員選出証明書(別記様式第5号)
(3) その他第1号及び第2号に準ずる重要な行為の決定又は変更に係るものにあっては、規約採択証明書に準じて作成した証明書
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項ただし書の規定に係るものにあっては、代議員選出証明書(別記様式第6号)
2 条例第2条第2項第2号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(別記様式第7号)とする。
(登録)
第5条 公平委員会は、職員団体から、条例第2条第1項の規定に基づき、登録の申請があった場合において、その団体が法第53条第2項から第4項まで及び条例の規定に適合するものであるときは、職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
[条例第2条第1項]
(登録簿の記載事項)
第6条 前条の登録簿には、次に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 登録の年月日
(2) 団体の名称
(3) 単一体、連合体の別
(4) 構成団体の名称(連合体の場合に限る。)
(5) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でないものにあってはその職業)
(6) 事務所の名称及び所在地
(7) 法人、非法人の別
(8) 登録の効力停止の年月日、期間及び事由
(9) 登録の取消の年月日及び事由
(10) 解散の年月日
(法人格取得の手続)
第7条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項第3号の規定に基づく法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(別記様式第8号)によるものとする。
2 公平委員会は、前項の申出を受理したときは、すみやかにその旨を書面で当該職員団体に通知するものとする。
3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合には、登録の申請の際に法人格取得申出書を提出することができる。この場合においては、その職員団体が登録されたときに、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項第3号の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日公平委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
