○北見市管理職員等の範囲を定める規則
| (平成18年8月23日公平委員会規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 北見市職員管理職手当支給規則(平成18年規則第59号)別表に規定する管理職手当の支給を受ける職員(上下水道局、北見地区消防組合消防本部及び北見地区消防組合消防署の職員を除く。)
(2) 別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に定める職にある者
[別表]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月13日公平委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月24日公平委規則第2号)
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この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日公平委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月27日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月14日公平委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月8日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月24日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月4日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月5日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日公平委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月25日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月25日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月1日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月30日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月1日公平委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月23日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月5日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月24日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 機関 | 職 |
| 市長部局 | 秘書課秘書係長、文書課法制担当係長、財政課財務担当係長、職員課人事担当係長及び給与担当係長 |
| 教育委員会事務局
(学校以外の教育機関を含む。) | 学校教育部総務課総務係長 |
| 小学校 | 校長、教頭 |
| 中学校 | 校長、教頭 |