○北見市副市長定数条例
(平成18年3月5日条例第13号)
改正
平成19年3月20日条例第18号(題名改正)
平成25年3月18日条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。