○北見市職員定数条例
(平成18年3月5日条例第30号)
改正
平成18年3月31日条例第255号
平成19年7月18日条例第37号
平成20年7月8日条例第21号
平成20年9月30日条例第31号
平成21年7月22日条例第27号
平成23年7月12日条例第11号
平成26年12月18日条例第25号
平成27年3月12日条例第10号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、上下水道局、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
2 市長は、事務量の増加又は事務の配分により特に必要と認めるときは、別表に掲げる定数の総数の範囲内で、各項間の定数を相互に増減することができる。
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職者
(2) 長期の欠勤で6か月以上職務に従事できない見込みの者
(3) 育児休業中の者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣された者
(5) 公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年北見市条例第43号)第2条第1項の規定に基づき派遣された者
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年北見市条例第42号)第2条第1項の規定に基づき派遣された者
(7) 自己啓発等休業中の者
(8) 配偶者同行休業中の者
2 前項に規定する職員が復職することにより、前条の定数を超えるときは、その定数に欠員が生じるまでその職員を定数外とする。
(職員定数の配分)
第4条 第2条の職員の定数の当該事務部局の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第255号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月12日条例第11号)
この条例は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第13号で、平成27年4月1日から施行)
附 則(平成27年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 市長の事務部局の職員811人
2 上下水道局の職員89人
3 議会の事務局の職員10人
4 選挙管理委員会の事務局の職員4人
5 監査委員の事務局の職員5人
6 教育委員会の事務局及び教育機関の職員167人
7 公平委員会の事務局の職員2人
8 第一農業委員会の事務局の職員9人
9 第二農業委員会の事務局の職員3人
1,100人