○北見市職員職名規則
| (平成19年3月27日規則第26号) |
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北見市職員職名規則(平成18年北見市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 北見市職員定数条例(平成18年条例第30号)第1条に規定する職員のうち市長の事務部局に属する職員の職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、部長、副部長、課長、係長、主任、主事及び主事補とする。
2 法律又はこれに基づく政令に定めるところにより置かなければならない職員及び置くことができる職員の職名は、前項に定める職名と併せて用いることができる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
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(北見市職員職名規則等の一部を改正する規則)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第24号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。