○北見市職員任用規則
(平成18年3月5日規則第38号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
平成30年2月20日規則第4号
令和2年4月1日規則第25号
令和4年3月30日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任用」とは、採用、昇任、降任及び転任をいい、その定義は、次に掲げるところによる。
(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。
(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。
(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職に任命することであって、前2号に定めるものに該当しないもの。
(競争試験による任用)
第3条 職員の採用及び昇任は、第7条及び第8条の規定により選考によることが認められている場合を除き、次条の規定に基づいて行われた競争試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中から行う。
2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に区分し、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名をその得点順に記載するものとする。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、その試験の対象となる受験者の有する職務遂行能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 面接試験
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法
(受験の資格要件)
第5条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴又は免許を有することとし、試験の対象となる職に応じて別に定めるものとする。
2 前項の受験の資格要件には、特定の地域に住所又は居所を有することを要件として加えることができる。
(昇任試験を受けることができる職員の範囲)
第6条 昇任試験を受けることができる職員の範囲は、試験機関が別に指定するほか、受験の資格要件を有するもののうち次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 当該試験の対象となる職務の級より1級下位の級に属する職で、当該試験の対象となる職と同じ職種に属する職又は異なる職種で試験機関が特に指定する職に在職していること。
(2) 試験機関が指定する在級経験年数を有していること。
(選考による採用の方法)
第7条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと職務の複雑と責任の度が同等以上の職
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職
(3) 現に国家公務員又は地方公務員の職にある者をもって補充しようとする職で、その者の属する職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職
(4) 前3号に規定するもののほか、その職が特殊な技能を必要とする職種で、競争試験により難い場合又は市長が特に必要と認めたもの
(選考による昇任の方法)
第8条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考により行うことができる。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらの職務の複雑と責任の度が同等以上の職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて正式に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職が特殊の技能を必要とする職種で、競争試験により難い場合又は市長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定による昇任は、人事評価その他の能力実証に基づき任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、功績のある職員が次の各号のいずれかに該当したときは、昇任させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 公務により死亡し、又は在職中危篤に陥った場合
(降任の方法)
第9条 職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
(転任の方法)
第10条 職員の転任は、競争試験又は選考により行う。
(試験機関)
第11条 職員の競争試験選考に関する事務を行わせるため、職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第12条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 総務部次長
(5) 職員課長
2 委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長は、試験の実施につき必要があると認めるときは、その都度臨時委員を指名することができる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
一部改正〔平成19年規則49号〕
(委員会の権限)
第13条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験の告知の内容及び方法を定めること。
(2) 受験者の資格要件を定めること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。
(5) その他試験の実施について必要と認める事項
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部において行う。
(条件付採用期間)
第15条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は、正式採用になるものとする。ただし、市長は、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
3 前項本文に規定する措置の通知は、その事由を明示した文書による。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。