○北見市職員任用規則施行規程
| (平成18年3月5日訓令第26号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市職員任用規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、規則第3条第1項に規定する任用候補者名簿(以下「名簿」という。)の作成、任用候補者の任用手続等規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争試験及び選考の実施)
第2条 規則第3条第1項に定める競争試験は原則として毎年1回、規則第7条に定める選考は必要な都度これを行うものとする。
(試験の告知)
第3条 採用試験の告知は、規則第11条に定める職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)において行うものとする。
[規則第11条]
2 昇任試験の公示は、委員会において受験資格を有する全ての職員に、受験に必要な事項を周知させるため、通知その他適切な方法によりこれを行うものとする。
(告知の内容)
第4条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験の申込みその他必要な受験手続
(5) その他委員会が必要と認める注意事項
2 昇任試験の告知の内容は、前項に準じて委員会が定めるものとする。
(名簿の作成)
第5条 名簿は、採用候補者の名簿にあっては別記様式第1号、昇任候補者の名簿にあっては別記様式第2号によりそれぞれ記載し、作成するものとする。
(名簿の訂正)
第6条 委員会は、任用候補者の氏名変更その他名簿の記載事項について異動又は事務上の誤りがあったときは、速やかに名簿を訂正し、市長に提出しなければならない。
(名簿の統合)
第7条 名簿の対象となる職について、新たな名簿が作成されたときは、委員会は、新旧両名簿を統合した名簿を作成して市長に提出しなければならない。
2 統合して作成する名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとする。
(名簿の確定)
第8条 委員会は、名簿に記載された任用候補者に対し、登録された旨の通知をしなければならない。
2 名簿は、前項の通知がされることによって確定する。
(名簿からの削除)
第9条 前条第2項により確定した名簿は、次に掲げる場合でなければこれを削除することができない。
(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正な行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 当該名簿から採用し、又は昇任された場合
(4) 昇任候補者名簿については、職員としての身分を失った場合
(5) 任用の辞退申出があった場合
(6) 任用に関する照会に応答しない場合
(7) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(8) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又は堪えないことが明らかとなった場合
(9) その他市長が特に必要と認めた場合
(任用候補者の名簿への復活)
第10条 前条の規定により任用候補者を削除した場合であっても、次に掲げる場合には、これを当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第6号の規定により名簿から削除された者で、委員会が正当な事由により、当該照会に応答しなかったと認めた場合
(2) 前条第7号又は第8号の規定により名簿から削除された者で、委員会がこれらの規定に該当しなくなったと認めた場合
(3) 前条第9号の規定により名簿から削除された者で、市長が名簿に復活することが適当と認めた場合
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の市職員任用規則施行規程(昭和39年北見市訓令第26号)の規定によりなされた告知、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月30日訓令第7号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
