○北見市辞令規程
(平成18年3月5日訓令第29号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成20年9月30日訓令第10号
平成22年9月28日訓令第13号
平成25年3月29日訓令第13号
平成27年3月31日訓令第20号
平成27年11月30日訓令第60号
令和5年3月31日訓令第9号
令和5年12月14日訓令第18号
(職員の辞令)
第1条 市職員の任免、補職及び勤務等の発令は、別表に定める辞令式によって行うものとする。
第2条 前条の発令は、辞令簿(別記様式)に登載し、辞令書を交付して行うものとする。
(辞令書の交付の省略)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、辞令書の交付を省略することができる。
(1) 発令を行う予定の日(次項において「発令予定日」という。)以前において、当該発令の対象となる職員に対し当該発令の内容を書面又は口頭により内示した場合
(2) 兼務の発令を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 昇任を伴わない昇格又は昇給の発令を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、辞令書の交付によらないことが適当と認める場合
(5) 辞令書を交付することができない事情がある場合
2 前項第1号の規定により辞令書の交付を省略した場合は、当該発令予定日をもって当該発令があったものとみなす。
3 第1項第2号から第5号までの規定により辞令書の交付を省略する場合は、口頭、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により発令するものとする。
(職員以外の辞令等)
第4条 職員以外の辞令及びこの訓令によることのできない辞令を必要とする場合にあっては、その都度定める。
(発令)
第5条 発令は、すべて北見市長名をもって行うものとする。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日訓令第13号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日訓令第60号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に係る経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の北見市辞令規程(以下「改正後の訓令」という。)別表に掲げる区分に応じた辞令式を適用する。この場合において、同表中「定年前再任用」とあるのは、「暫定再任用」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、常時勤務を要する職を占める暫定再任用職員について準用する。この場合において、別表中「定年前再任用短時間勤務」とあるのは、「暫定再任用」と、「定年前再任用(週○○時間勤務)」とあるのは、「暫定再任用」と読み替えるものとする。
4 暫定再任用の任期を更新する場合は、令和15年3月31日までの間に限り、附則別表に掲げる辞令式によるものとする。
附則別表(附則第4項関係)
発令の種類区分辞令式
17 定年等暫定再任用の任期を更新する場合(職名) 氏名
暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する
附 則(令和5年12月14日訓令第18号)
この訓令は、令和5年12月28日から施行する。
別表(第1条関係)
発令の種類区分辞令式
1 採用(1) 役付職員に採用する場合氏名
北見市職員に任命する
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
(2) 役付職員以外の職員に採用する場合氏名
北見市職員に任命する
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
2 昇格・昇給 (職名) 氏名
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
3 昇任 (職名) 氏名
(職名)を命ずる
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
4 配置換(1) 役付職員を配置換する場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
(2) 役付職員以外の職員を配置換する場合(職名) 氏名
○○部○○課○○係を命ずる
5 出向任命権者を異にする人事異動の場合(職名) 氏名
○○○○に出向を命ずる
6 兼務(1) 下位の職務を兼ねる場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長事務取扱を命ずる
(2) 同位の職務を兼ねる場合役付職員の場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長を兼ねて命ずる
役付職員以外の職員の場合(職名) 氏名
○○部○○課○○係を兼ねて命ずる
(3) 上位の職務を兼ねる場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長心得を命ずる
(4) 代理勤務の場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長代理を命ずる
(5) 兼務を解く場合(職名) 氏名
○○部(○○課(○○係))長事務取扱(心得、代理、兼務)を解く
7 併任(1) 併任を命ずる場合○○市職員 氏名
北見市職員に併任する
(職名)を命ずる
(2) 併任を解く場合(職名) 氏名
併任を解く
8 派遣(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣をする場合(職名) 氏名
地方自治法第252条の17の規定により○○○○に派遣する
(2) 公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年北見市条例第43号)第2条第1項の規定により派遣をする場合(職名) 氏名
公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○○○に派遣する
派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年北見市条例第42号)第2条第1項の規定により派遣をする場合(職名) 氏名
外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により○○○○に派遣する
派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 派遣を解く場合(職名) 氏名
○○○○派遣を解く
9 育児休業(1) 育児休業を承認する場合(職名) 氏名
年 月 日から 年 月 日まで育児休業を承認する
(2) 育児休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏名
育児休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合(職名) 氏名
育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 任期を定めて職員を採用する場合氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により北見市職員に任用する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(5) 任期付職員の任期を更新する場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定により任期を 年 月 日まで更新する
(6) 任期の満了により任期付職員が退職する場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定による任期の満了により 年 月 日をもって退職とする
(7) 育児短時間勤務を承認する場合(職名) 氏名
年 月 日から 年 月 日まで育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する
(8) 育児短時間勤務の承認期間を延長する場合(職名) 氏名
育児短時間勤務の承認期間を 年 月 日まで延長する
(9) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる育児短時間勤務を承認する場合(職名) 氏名
育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認し、期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間勤務をさせる場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間勤務とする
(11) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条に規定する短時間勤務を終了させる場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条に規定する短時間勤務を終了する
(12) 任期付短時間勤務職員を採用する場合氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により北見市職員に任用(週○○時間勤務)する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(13) 任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第3項の規定により任期を 年 月 日まで更新する
(14) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が退職する場合(職名) 氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による任期の満了により 年 月 日をもって退職とする
10 自己啓発等休業(1) 自己啓発等休業を承認する場合(職名) 氏名
年 月 日から 年 月 日まで自己啓発等休業を承認する
(2) 自己啓発等休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏名
自己啓発等休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
11 配偶者同行休業(1) 配偶者同行休業を承認する場合(職名) 氏名
年 月 日から 年 月 日まで配偶者同行休業を承認する
(2) 配偶者同行休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏名
配偶者同行休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
12 専従休職(1) 専従を許可する場合(職名) 氏名
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により 年 月 日から 年 月 日まで職員団体の業務に従事することを許可する
(2) 許可の期間を延長する場合(職名) 氏名
職員団体の業務に従事する許可の期間を 年 月 日まで延長する
13 分限(1) 免職(職名) 氏名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる
(2) 降任(職名) 氏名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部(○○課(○○係))長に降任する
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
(3) 休職(職名) 氏名
地方公務員法第28条第2項第○号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる
14 復職 (職名) 氏名
復職を命ずる
15 懲戒(1) 免職(職名) 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する
(2) 停職(職名) 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる
(3) 減給(職名) 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料月額の○○分○の額を減給する
(4) 戒告(職名) 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する
16 退職(1) 職員が退職する場合(職名) 氏名
願いにより退職を承認する
(2) 退職手当を支給する場合元職員 氏名
退職手当金 円を給する
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)により特定法人の業務に従事するため退職する場合(職名) 氏名
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により退職とする
17 定年等(1) 職員が定年退職する場合(職名) 氏名
北見市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする
(2) 勤務延長を行う場合(職名) 氏名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する
(3) 勤務延長の期限を延長する場合(職名) 氏名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
(4) 勤務延長を繰り上げる場合(職名) 氏名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合(職名) 氏名
北見市職員の定年等に関する条例第4条の規定による勤務延長の期限の到来により退職とする
(6) 定年前再任用短時間勤務職員として再任用を行う場合氏名
北見市職員に定年前再任用(週○○時間勤務)する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(7) 定年前再任用短時間勤務の任期の満了により職員が退職する場合(職名)氏名
定年前再任用の任期の満了により 年 月 日をもって退職とする
18 その他(1) 自治区長を任命する場合氏名
北見市自治区長に任命する
○○自治区長を命ずる
(2) 徴税吏員を任免する場合(職名) 氏名
徴税吏員を命ずる(免ずる)
(3) 固定資産評価補助員を兼ねる場合(職名) 氏名
固定資産評価補助員を兼ねて命ずる
(4) 出納員等を任免する場合(職名) 氏名
(分任)出納員(補助員)を命ずる(免ずる)
(注) 
1 休職発令のときは、条例の規定に基づき、給与の支給についても併せて発令する。
2 本表内の職名及び部課とあるのは、それぞれ所定の条例及び規則に定められている職員の職名及び組織上の名称をもって記載する。
別記様式(第2条関係)
辞令簿