○北見市職員服務規程
(平成18年3月5日訓令第30号)
改正
平成21年6月12日訓令第11号
平成23年3月15日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第23号
平成30年3月30日訓令第8号
令和4年3月30日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の服務について定めるものとする。
(定義)
第2条 「職員」とは、市長の事務部局に常時勤務する全ての職員をいう。
(適用除外)
第3条 業務その他の都合で、この訓令により難いものについては、別に定める。
(服務の根本基準)
第4条 すべて職員は、市民全体の奉仕者として、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職員の相互協力)
第5条 職員は、業務の緊急及び多忙のため、上司から指示があったときは、各部、課相互に応援しなければならない。
2 職員は、常にその分掌事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努めなければならない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は、特別の事情により部長、課長等の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中は、みだりにその職務を離れてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第8条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
2 職員が法令による証人、鑑定人等になり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、市長の許可を受けなければならない。
(法令及び上司の命に従う義務)
第9条 職員は、その職務を遂行するに当たり、誠実に法令、条例等に従い、職務の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 上司は、常に所属職員に対しては、親愛の情をもって接し、民主的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。
(営業又は他の事務の関与制限)
第10条 職員は、市長の許可を受けなければ、営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事することについて所属長に報告を行った場合については、この限りでない。
(私企業からの隔離)
第11条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、又は自ら営んではならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第12条 職員(会計年度任用職員を除く。)が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、市長の許可を受けなければならない。
(出勤)
第13条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、その理由を所属長に連絡しなければならない。
(勤務時間中における離席及び外出)
第14条 職員は、公務のため勤務時間中に離席又は外出する必要があるときは、理由及び行先等を所属長に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第15条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命令するときは、当該職員の健康状態を考慮して行わなければならない。
2 前項の命令は職員の正規の勤務時間の終業時刻の1時間前(週休日又は休日に勤務させる場合は、その日の前の勤務日)までに行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第15条の2 所属長は、時間外勤務等の命令に服する職員の勤務時間を把握しなければならない。
2 時間外勤務等の命令に服する職員は、その勤務の状況を所属長に報告しなければならない。
(退庁時の心得)
第16条 退庁の際は、必ずその管掌する書類及びその他の物品を整理収蔵し、散逸させてはならない。
2 退庁の際は、特に火気に注意しなければならない。
(休暇、遅刻及び早退)
第17条 職員が休暇を請求しようとするとき、遅刻したとき又は早退しようとするときは、速やかに所属長の承認を受けなければならない。
2 所属長は、1週間を超える病気による休暇、通勤緩和休暇、産前・産後休暇、育児時間、ドナー休暇、ボランティア休暇その他市長が特に必要と認める休暇、介護休暇及び組合休暇を承認した場合並びに前項による承認によらず勤務を欠いた場合にあっては、別に定める方法により職員課長に報告しなければならない。
(出張の復命)
第18条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、出張中取り扱った事項を文書をもって市長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(私事旅行)
第19条 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。
(職員の勤務状況報告)
第20条 所属長は、職員の休暇、欠勤等の状況を翌月の8日までに職員課に報告しなければならない。
(事務引継ぎ)
第21条 職員が退職、異動又は休職になった場合は、その発令の日から5日以内(市の休日を除く。)にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者に引き継ぐものとし、引継ぎを受けた者は、その後任者が定まった場合直ちに引き継がなければならない。
3 前任者が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。
第22条 事務引継ぎは、書面をもって行うものとする。ただし、係員の場合は、上司の承認を得て口頭により行うことができる。
2 事務引継ぎに関する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 各引継書類及び帳簿の目録
(3) その他必要事項
(不在の場合の事務処理)
第23条 出張、旅行、病気その他事故により出勤できない場合は、自己の担当事務であって特に重要又は急を要するものの処理について、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(文書の発表)
第24条 職員は、上司の許可なくしてみだりに文書を他人に示し、謄写し、又は貸与してはならない。
(新規採用者の提出書類)
第25条 新たに職員となった者は、8日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 組合員資格取得届書及び履歴書
(3) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(4) その他必要とする書類
(職員の氏名等の変更)
第26条 職員が氏名に変更があったとき又は住所を変更したときは、直ちに市長に届出をしなければならない。
(職員住所録の整備)
第27条 職員課には、職員住所録を備え、常にその住所を明確にしておかなければならない。
(非常登庁及び措置)
第28条 職員は、退庁後又は休日に際し、庁舎及びその付近に火災又は非常災害発生の場合は、直ちに登庁し、上司の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、上司の指示を受ける暇のないときは、臨機の処置をとるとともにその旨を上司に報告し、かつ、職員相互に協力し、その防御に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員服務規程(昭和30年北見市訓令第5号)、端野町役場処務規則(平成14年端野町規則第9号)、常呂町職員服務規程(昭和51年営呂町訓令第3号)又は留辺蘂町役場処務規程(昭和44年留辺蘂町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年6月12日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。