○北見市特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
| (平成18年3月5日訓令第37号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、勤務の特殊性その他の事由により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表に掲げるところによる。
[別表]
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 所属長は、公務のため必要があるときは、必要最少の期間に限り、前条の規定による勤務時間等を変更し、又は別表に定めのない職員の勤務時間等を定めることができる。
[別表]
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年2月15日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第11号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日訓令第25号)
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この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日訓令第17号)
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この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第12号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月18日から施行する。
附 則(令和4年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 勤務箇所 | 職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
| 車両課 | スクールバスを運転する車両業務員 | 午前6時45分から午後5時30分までのうち所属長が指定する時間 | 勤務時間に応じて所属長が指定する時間 | (1) 日曜日
(2) 所属長が指定する日 |
| 休日戸籍届出受付窓口 | 休日受付業務員 | 市役所の閉庁日の次に掲げる時間
(1)午前8時30分から午後1時まで (2)午前10時から午後5時30分まで (3)午後1時から午後5時30分まで | 勤務時間に応じて所属長が指定する時間 | 所属長が指定する日 |
| やすらぎ苑 | やすらぎ苑業務員 | 午前9時から午後4時まで | 勤務時間の途中に1時間 | 所属長が指定する日 |
| 介護福祉課 | 認定審査会事務員 | (1)審査会日
午後1時から午後8時30分まで (2)審査会以外の日 午前9時から午後5時までのうち所属長が指定する時間 | 勤務時間に応じて所属長が指定する時間 | 日曜日及び土曜日 |
| 北見市営本沢牧場 | 会計年度任用職員 | 午前8時から午後4時30分まで | 勤務時間の途中に1時間 | 4週につき4日以上の割合で所属長が指定する日 |
| 雇用・就業サポートセンター | 午前9時15分から午後6時までのうち指定する時間 | 勤務時間の途中に1時間。ただし、1日の勤務時間が6時間に満たない場合は置かない。 | 日曜日及び土曜日 | |
| 公営住宅管理人事務所 | 公営住宅管理人 | (1)午前9時から午後3時45分まで
(2)午前10時15分から午後5時まで (3)午後1時15分から午後8時まで | 勤務時間の途中に1時間 | 所属長が指定する日 |
| 保育園・認定こども園・子育て相談センター | 保育士等・看護師等 | 午前7時30分から午後6時30分までのうち所属長が指定する時間 | 勤務時間数に応じて所属長が指定する日 | (1) 日曜日
(2) 所属長が指定する日 |
| 給食調理(補助)員 | 午前7時30分から午後5時までのうち所属長が指定する時間 | |||
| 保育園業務事務員等 | 午前8時15分から午後6時までのうち所属長が指定する時間 | 勤務時間に応じて所属長が指定する時間 | (1) 日曜日
(2) 所属長が指定する日 |
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| 保育園雑役 | 午前6時30分から午後6時30分までのうち所属長が指定する時間 | 勤務時間に応じて所属長が指定する時間 | (1) 日曜日
(2) 所属長が指定する日 |
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| 児童館(センター)及びフレンドセンター | 午前8時から午後6時までのうち指定する時間 | 勤務時間の途中に1時間。ただし、1日の勤務時間が6時間に満たない場合は置かない。 | (1) 日曜日
(2) 4週間を通じて4日の割合で職員ごとに所属長が指定する土曜日又は月曜日 |
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| 日吉出張所 | 午前8時15分から午後5時までのうち所属長が指定する時間 | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |
| 静楽園 | (1)昼間勤務
午前5時から午後9時までのうち所属長が指定する時間 (2)夜間勤務 午後5時から翌日の午前9時までのうち所属長が指定する時間 | (1)昼間勤務 勤務時間の途中に1時間
(2)夜間勤務 勤務時間の途中に2時間 | 期間中の所定休日総数を毎月の勤務割り表において割り付けするものとする。 | |
| 備考 この表に定める会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。 | ||||