○北見市職員の育児休業等に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、北見市職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
[条例第2条第4号]
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第4条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第4条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき、次の各号のいずれかに該当すると判断される場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下この条において「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第6条 法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して当該請求をする場合を除き、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに所属長を経由して市長に提出しなければならない。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする条例第2条の3第2号の地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
[条例第2条の3第3号] [条例第2条の3第2号]
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
[条例第2条の4]
2 市長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[条例第3条第7号]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[条例第2条の4]
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく養育状況変更届(別記様式第2号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号)第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次号及び第3号において同じ。)が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 産前・産後休暇を取得し、又は出産した場合
2 第6条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。
[第6条第2項]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第9条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
[条例第5条]
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 北見市職員の給与等に関する条例施行規則(平成18年規則第54号)第15条第1号から第4号まで、第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第12条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認の請求又は法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)を育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第6号の規定に該当することにより前項の請求をしようとする職員は、同項の請求書に併せて育児短時間勤務計画書(別記様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
3 第6条第2項本文の規定は、前2項の請求について準用する。
[第6条第2項]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第8条]
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第13条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であるものとする。
(部分休業の申出又は承認の請求の手続)
第14条 法第19条第2項及び第3項の規定による部分休業の申出又は同条第1項の規定による部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項本文の規定は、前項の請求について準用する。
[第6条第2項]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第8条の規定は、部分休業について準用する。
[第8条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年北見市規則第9号)、端野町職員の育児休業等に関する規程(平成14年端野町訓令第10号)、常呂町職員の育児休業等に関する規則(平成4年常呂町規則第4号)又は留辺蘂町職員の育児休業等に関する規則(平成4年留辺蘂町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第31号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第21号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第67号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第87号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
