○北見市職員のハラスメントの防止等に関する規程
(平成18年3月5日訓令第32号)
改正
平成21年3月31日訓令第8号
平成24年3月30日訓令第10号
平成27年3月31日訓令第22号
令和3年1月1日訓令第1号
令和4年7月29日訓令第12号
令和5年8月7日訓令第13号
令和7年3月31日訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市職員の人事に関する公正の確保、利益の保護及び能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な地位を利用して行う不適切な言動、指導又は待遇により相手方の就労意欲や就労環境を害する行為
(3) その他のハラスメント 他の職員に対して中傷、風評の流布等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境確保のため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員等の責務)
第4条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するために、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 所属長は、職員に対し前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修)
第6条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
2 市長は、新たに職員となった者に対しハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため及び新たに所属長又は監督者となった職員に対しハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談窓口を職員課に設置する。
2 苦情相談窓口の職員(以下「相談員」という。)は、別表1に掲げる職員とし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
3 相談員は、苦情相談を受けた内容等を苦情・相談記録簿(別記様式)に記録し、処理経過とともに、職員課長に報告するものとする。
4 職員課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。この場合において、事情聴取及び事実確認を行う関係者の範囲は、苦情相談の内容及び申出人の意見を踏まえ決定するものとする。
5 職員課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、総務部長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント処理委員会を開催するよう求めるものとする。
6 職員課長は、苦情相談に係る問題の解決が図られた事案について、事案ごとに定める期間が経過するときに申出人その他必要な職員に対し、その後の状況を確認するものとする。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表2に掲げる委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、職員監をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会は、必要に応じ、弁護士、産業医その他の専門的知見を有する者に意見を求めることができる。
6 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委員会の開催等)
第9条 委員会は、総務部長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を総務部長に行うものとする。この場合において、事情聴取及び事実確認を行う関係者の範囲は、苦情相談の内容及び申出人の意見を踏まえ決定するものとする。
2 総務部長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第10条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員、相談員及び委員会委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(この訓令の規定についての別段の定め)
第12条 市長は、この訓令の規定によると、ハラスメントに関する苦情相談又は苦情相談の審議の公正を確保できない場合には、別段の定めをすることができる。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日訓令第12号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年8月7日訓令第13号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
苦情相談窓口の職員
総務部職員課人事担当係長
総務部職員課厚生担当係長
保健室に配置された保健師
別表2(第8条関係)
ハラスメント処理委員会委員
総務部次長(職員課を担当する職にある者)
総務部職員課長
総務部職員課人材育成担当課長
市長が推薦する管理職等 2名
職員団体の推薦に基づき市長が指名する職員 2名
別記様式(第7条関係)
苦情・相談記録簿