○北見市職員のVDT作業労働衛生管理規程
| (平成18年3月5日訓令第33号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市安全衛生管理規則(平成18年北見市規則第47号)第51条の規定に基づき、市職員のVDT作業労働衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) VDT(Visual or Video DisplayTerminals) 映像、文字及びコード情報のいずれも入出力できるコンピューター機器をいう。
(2) VDT作業 ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。
(3) VDT作業従事者 VDT作業に従事する者をいう。
(4) グレア 光源から直接又は間接に受けるまぶしさをいう。
(機器の設置場所等)
第3条 VDT機器等の設置に当たっては、VDT作業に支障のない空間を確保するものとする。
(照明等)
第4条 VDT機器等の設置場所の照明及び採光はVDT作業従事者にまぶしさを感じさせることなく、ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下並びに書類及びキーボード面が300ルクス以上とするものとする。
2 高輝度の光源が、ディスプレイ画面に映り込まないようグレア防止対策を講じるものとする。
(機器及び附属設備)
第5条 ディスプレイ及びキーボードの文字は読みやすいものを設置することとし、椅子、机等はVDT作業従事者が適切な姿勢を保てるようできる限り調整可能なものとする。
(作業時間)
第6条 VDT作業従事者の1日の作業時間は、他の作業を組み込む事又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、1日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮することとする。
(一連作業時間及び作業休止時間)
第7条 VDT作業従事者は、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業時間までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ一連続作業時間内において1~2回程度の休止をとるものとする。
(VDT作業の軽減等)
第8条 VDT作業従事者で妊娠中の職員については、作業の軽減等を図ることができるものとする。
(健康診断の受診)
第9条 VDT作業従事者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、定期健康診断のほか次の項目について特別健康診断を行うものとする。
(1) 業務歴及び既往歴の調査
(2) 自覚症状
(3) 眼科学的検査
(4) 筋骨格系検査
(労働衛生教育)
第10条 VDT作業従事者及び作業を直接管理監督する者に対し、年1回労働衛生教育を行うものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が安全衛生委員会及び衛生管理者に諮って定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。