○北見市職員提案等に関する規程
| (平成18年3月5日訓令第36号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の事務事業(以下「公務」という。)の運営について、一般職員より創意工夫による公務の提案及び改善報告(以下、「提案等」という。)を求め、適切な提案については速やかにこれを実施することによって、職員の士気の高揚を図り、能率向上と公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 提案 事務の改善等に関する提案又は取り組むべき施策若しくは事業について、職員の発意による提出をいう。
(2) 改善報告 職員自らが所掌する事務について、改善等の実績について有意義な事例を提出することをいう。
(提案等の要件)
第3条 職員の提案等は、公務に関し実施可能な具体的かつ建設的なもので、次に掲げる各号のいずれかを備えていなければならない。
(1) 公務能率が向上すること。
(2) 収入の増加又は経費の節減に資すること。
(3) 工夫、考案、発明等により有益なものであること。
(4) 市民サービスの向上に役立つこと。
(5) 事故又は災害の防止等に有効であること。
(6) 前号に掲げるもののほか、公益上有効であること。
(提案者の資格)
第4条 職員は、所属、職のいかんを問わず単独又は共同で提案等を行うことができる。
(提案等の方法及び時期)
第5条 提案等を行う者は、提案兼報告書(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添付して市長に提出するものとする。
2 提案等は随時行うことができる。ただし、特定事項については、特に期間を定めて提案等を募集することがある。
(提案等事項の決定)
第6条 前条の規定により、提出された提案事項については、その内容を市長、副市長及び市長が指定する職員において審査し、次の区分に従い決定しなければならない。
(1) 採用 直ちに採用するもの。
(2) 研究 直ちに採用できないが、研究課題とするもの。
(3) 参考 有益であり参考とするもの。
(4) 不採用 採用する余地がなく、又はすでに提案された事項と著しく類似しているもの。
2 前条の規定により、提出された改善報告事項については、その内容を市長、副市長及び市長が指定する職員において審査し、次の各号に従い決定しなければならない。
(1) 最優秀 非常に独創的であり、市民サービスの向上、予算及び事務の効率増進が極めて大きいと評価できるもの。
(2) 優秀 独創的であり、市民サービスの向上、予算及び事務の効率増進があると評価できるもの。
(3) 優良 市民サービスの向上、予算及び事務の効率増進があり、参考として評価できるもの。
(決定事項の通知)
第7条 市長は、前条の規定により決定された結果を提案者に通知するものとする。
(表彰及びほう賞)
第8条 市長は、提案等を行った者のうち、必要と認めるものについて表彰する。なお、その貢献の程度に応じ、ほう賞することができる。
(提案等に関する事務)
第9条 提案等に関する事務は、総務部で行う。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年7月21日訓令第12号)
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この訓令は、平成21年7月21日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日訓令第22号)
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この訓令は、平成26年1月6日から施行する。
