○北見市公営企業管理者に対する事務委任規則
| (平成18年3月5日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道に係る事務の委任)
第2条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する簡易専用水道に係る事務のうち、委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する清掃その他必要な措置をとるべき旨の指示
(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の設置者に対する給水停止の命令
(3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査
(専用水道に係る事務の委任)
第3条 法に規定する専用水道に係る事務のうち、委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することについての確認
(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請書の受理
(3) 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理
(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知
(5) 法第34条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水の開始前の届出の受理
(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出の受理
(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の水道施設の改善の指示
(8) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者に対する警告及び設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告
(9) 法第37条の規定による専用水道の設置者に対する給水停止の命令
(10) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査
(北見市営農用水施設に係る事務の委任)
第4条 北見市の営農用水施設に係る事務のうち、委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水の申込み等
北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第17条及び第22条に規定する給水の申込み及びこれに付随する事務並びに水道又は下水道の一時休止及び再開始に関する取扱要綱(平成26年企業管理規程第16号)に規定する事務
(2) 料金の算定、収入の調定及び調定の更正
北見市水道事業給水条例第30条、第32条及び第33条並びに北見市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第27号)第3条、第5条及び第6条に規定する料金の算定並びに北見市上下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)第23条及び第24条並びに北見市上下水道局臨時給水事務取扱要領(平成26年企業管理規程第23号)第3条及び第5条に規定する事務
[北見市水道事業給水条例第30条] [第32条] [第33条] [北見市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第27号)第3条] [第5条] [第6条] [北見市上下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)第23条] [第24条] [北見市上下水道局臨時給水事務取扱要領(平成26年企業管理規程第23号)第3条] [第5条]
(3) 使用水量及び用途の認定
北見市水道事業給水条例第31条、北見市水道事業給水条例施行規程第4条及び異常水量認定に関する取扱要領(平成26年企業管理規程第19号)に規定する事務
(4) 料金の納入通知
北見市水道事業給水条例第34条に規定する料金の徴収方法による事務並びに北見市上下水道事業会計規程第25条、第26条及び第26条の2に規定する納入の通知並びにこれに付随する事務
(5) 料金の収納及び還付
北見市上下水道事業会計規程第26条の4、第26条の5、第26条の6並びに第26条の10第1項及び第3項に規定する収納、還付及びこれに付随する事務
(6) 料金の督促等
北見市水道事業給水条例第40条、北見市上下水道事業会計規程第26条の9並びに北見市水道料金等滞納整理事務取扱要綱(平成26年企業管理規程第18号)に規定する督促、給水停止及びこれに付随する事務
(7) 証明書の交付
北見市水道事業給水条例第36条第1項第6号、第36条第2項及び第36条第4項に規定する事務
(承認)
第5条 管理者は、前3条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義が生じる場合には、市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 特別会計で行う下水道事業の平成19年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 特別会計で行う簡易水道事業の平成22年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月30日規則第36号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第32号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第25号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。