○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
(平成18年3月5日規則第44号)
改正
平成21年6月1日規則第41号
平成23年7月19日規則第43号
平成28年1月20日規則第3号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長市長が任命する職員
議会の議長議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会選挙管理委員会が任命する職員
公平委員会公平委員会が任命する職員
代表監査委員代表監査委員が任命する職員
第一農業委員会第一農業委員会が任命する職員
第二農業委員会第二農業委員会が任命する職員
固定資産評価審査委員会委員長固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員
公営企業管理者公営企業管理者が任命する職員
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月19日規則第43号)
この規則は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。