○北見市職員表彰規則
(平成18年3月5日規則第46号)
(趣旨)
第1条 本市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の要件)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 業務上特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。
(2) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際して特別の功績があったとき。
(3) 勤務成績が優良で勤続年数が20年又は30年に達したとき。
(4) その他表彰することが適当であると認められるとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次に掲げるとおりとし、これを併せて行うことができる。
(1) 表彰状授与
(2) 奨励金授与
(3) 褒賞金品授与
2 表彰事項は、表彰者名簿(別記様式)及び職員履歴書に記載する。
(表彰の取消し)
第4条 表彰を受ける職員(以下「被表彰者」という。)又は既に表彰を受けた職員が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を行わず、又は既に受けた表彰を取り消すことができる。
2 表彰の取消しは、表彰状を返戻させ、表彰者名簿及び職員履歴書から表彰事項を抹消する。
(被表彰者の死亡)
第5条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰物件はその遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは、北見市職員退職手当条例(平成18年北見市条例第54号)第13条に規定する遺族をいい、その順序は、同条例により退職手当を支給される遺族の順序による。
(年数計算)
第6条 第2条第3号の勤続年数は、次の各号によって計算する。
(1) 1か月に満たない端数は、1か月とする。
(2) 停職の期間がある場合には、その期間の2分の1の期間を除算する。
(3) 本市と合併した地方公共団体の職員で、引き続き本市の職員となったものの当該地方公共団体における勤続年数は通算する。
(再表彰)
第7条 既に表彰した者であってもその後の功績により、更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年3月1日現在の調査により4月1日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰する。
(表彰者の推薦)
第9条 所属長は、職員が第2条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当すると認めるときは、理由を詳記した書面をもって市長に推薦することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第3号の規定に該当する被表彰者の勤続年数は、合併前の北見市、端野町、常呂町又は留辺蘂町における勤続年数を通算する。
別記様式(第3条関係)
表彰者名簿