○北見市職員安全衛生管理規則
(平成18年3月5日規則第47号)
改正
平成19年2月15日規則第7号
平成19年3月6日規則第17号
平成19年10月4日規則第76号
平成20年3月27日規則第18号
平成22年3月30日規則第11号
平成27年3月31日規則第35号
令和4年3月24日規則第16号
令和5年3月30日規則第25号
令和7年3月31日規則第27号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第15条)
第3章 安全衛生委員会等(第16条-第27条)
第4章 安全衛生管理及び安全衛生教育(第28条-第40条)
第5章 雑則(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び衛生を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 労働災害 法第2条第1号に規定する労働災害をいう。
(2) 職員 市長の事務部局、議会の事務局、教育委員会の事務局及び教育機関、選挙管理委員会の事務局、監査委員の事務局、公平委員会の事務局、第一農業委員会の事務局、第二農業委員会の事務局並びに上下水道局に勤務する一般職に属する職員をいう。
(3) 市長等 市長、議会の議長、教育委員会、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、第一農業委員会、第二農業委員会及び公営企業管理者をいう。
(4) 所属長 部長、課長及びこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に職員の安全及び衛生の管理に留意し、快適な職場環境の実現及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
2 所属長は、第5条第1項の中央安全衛生管理者及び中央安全衛生副管理者の職にある者並びに同条第2項各号に掲げる職にある者(次条において「中央安全衛生管理者等」という。)から職員の安全及び衛生について指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び中央安全衛生管理者等が行う安全及び衛生の管理上の措置及び指導に従い、又は協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(中央安全衛生管理者等の設置)
第5条 全ての事業場にわたる職員の安全及び衛生を統括管理させるため、中央安全衛生管理者及び中央安全衛生副管理者を置き、それぞれ総務部長及び総務部次長(職員課を担当する職。当該職を置かない場合又は当該職の者が欠ける場合にあっては、職員課長)をもって充てる。
2 事業場における職員の安全及び衛生を管理させるため、次の各号に掲げる職を、それぞれ当該各号に定めるとおり置く。
(1) 総括安全衛生管理者 別表第1の左欄に掲げる事業場その他市長等が必要と認める事業場に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充て、同表の右欄に掲げる職にある者をもってその代理者に充てる。
(2) 安全管理者 別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場その他市長等が必要と認める事業場に置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条各号に掲げる資格を有する者のうちから市長等が選任する。
(3) 衛生管理者 別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場にあっては同表(1)の衛生管理者数欄に掲げる数以上の数を、同表(2)の事業場欄に掲げる事業場にあっては同表(2)の衛生管理者数欄に掲げる数以上の数を、その他市長等が必要と認める事業場にあっては市長等が必要と認める数以上の数を置き、都道府県労働局長の免許を受けた者又は省令第10条各号に掲げる資格を有する者のうちから市長等が選任する。
(4) 安全衛生推進者 法第11条第1項の政令で定める業種の事業場(別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場を除く。)その他市長等が必要と認める事業場に置き、市長等が別に定める職にある者をもって充てる。
(5) 衛生推進者 法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場(別表第2(2)の事業場欄に掲げる事業場を除く。)その他市長等が必要と認める事業場に置き、市長等が別に定める職にある者をもって充てる。
(6) 産業医 別表第2(1)の事業場欄及び同表(2)の事業場欄に掲げる事業場その他市長等が必要と認める事業場に置き、省令第14条第2項各号に掲げる要件を備えた者のうちから市長等が選任する。
(7) 作業主任者 省令別表第1の上欄に掲げる作業に同表の中欄に掲げる者のうちから市長等が選任する。
(中央安全衛生管理者の職務)
第6条 中央安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務(以下「安全衛生業務」という。)のうち全ての事業場にわたる職員に係るものを統括管理する。
(中央安全衛生副管理者の職務)
第7条 中央安全衛生副管理者は、中央安全衛生管理者を補佐し、中央安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときはその職務を代行し、中央安全衛生管理者が欠けたときはその職務を行う。
(総括安全衛生管理者の職務)
第8条 総括安全衛生管理者は、安全衛生業務のうち当該事業場に勤務する職員に係るものを統括管理する。
(安全管理者の職務)
第9条 安全管理者は、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
2 安全管理者は、前項に定める職務を行うに当たり、日常的に省令第6条第1項に定めるところにより作業場等を巡視しなければならない。
3 安全管理者は、前項の規定による巡視により、危険を防止するため必要な措置を講じたときは、速やかに総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置かない事業場にあっては、中央安全衛生管理者。以下同じ。)に報告しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、安全衛生業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、前項に定める職務を行うに当たり、省令第11条第1項に定めるところにより、少なくとも毎週1回作業場、事務所(事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)第1条第1項に規定する事務所をいう。以下同じ。)等を巡視しなければならない。
3 衛生管理者は、前項の規定による巡視により、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じたときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全衛生推進者の職務)
第11条 安全衛生推進者は、安全衛生業務を担当する。
(衛生推進者の職務)
第12条 衛生推進者は、安全衛生業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(第15条において「職員の健康管理等」という。)を行う。
2 産業医は、前項に定める職務を行うに当たり、省令第15条に定めるところにより、少なくとも毎月1回(市長等から毎月1回以上、同条各号に掲げる情報の提供を受けている場合は、少なくとも2か月に1回)作業場、事務所等を巡視しなければならない。
(作業主任者の職務)
第14条 作業主任者は、法第14条の政令で定める作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な業務を行う。
(保健室の設置)
第15条 法第13条の3の規定に基づき、職員の健康管理等の適切な実施を図るため、保健室を設置する。
2 保健室に職員の健康管理等を行うために必要な知識を有する保健師その他必要な職員を置く。
3 前項の保健師は、産業医とともに職員の健康管理等を行い、常にその記録を整理するとともに、この章に定める安全衛生管理体制による自主的な活動を促進させるために必要な業務を行う。
第3章 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会の設置)
第16条 法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、市長等に対し意見を述べさせるため、別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場ごとに安全衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会の組織)
第17条 安全衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場の安全衛生委員会ごとに同表の委員長欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、第5項の規定により職員団体の推薦に基づき市長等が指名した委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 安全管理者又は衛生管理者のうちから市長等が指名した者
(2) 産業医のうちから市長等が指名した者
(3) 当該事業場の職員で、安全に関し経験を有する者のうちから市長等が指名した者
(4) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから市長等が指名した者
5 市長等は、委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(安全衛生委員会の会議)
第18条 安全衛生委員会は、委員長が招集する。
2 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
7 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が適当と認める場合であって、いずれの委員からも招集の請求がされないとき。
8 第2項前段、第3項、第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
9 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
10 委員長は、速やかに会議の結果を市長等及び中央安全衛生管理者に報告しなければならない。
11 市長等は、遅滞なく会議の結果を次に掲げるいずれかの方法によって職員に周知しなければならない。
(1) 電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記録し、当該事業場に勤務する職員が当該記録の内容を常時確認できる状態にすること。
(2) 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(3) 書面を当該事業場に勤務する職員に交付すること。
12 市長等は、会議の記録を3年間保存しなければならない。
(安全衛生委員会の庶務)
第19条 安全衛生委員会の庶務は、別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場の安全衛生委員会ごとに、同表の庶務欄に掲げる課において処理する。
(衛生委員会の設置)
第20条 市長等は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、市長等に対し意見を述べさせるため、別表第2(2)の事業場欄に掲げる事業場ごとに衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織、会議及び庶務)
第21条 衛生委員会の組織、会議及び庶務については、第17条(第4項第3号を除く。)から第19条までの規定を準用する。この場合において、第17条第2項中「別表第2(1)」とあるのは「別表第2(2)」と、同条第4項第1号中「安全管理者又は衛生管理者」とあるのは「衛生管理者」と、第19条中「別表第2(1)」とあるのは「別表第2(2)」と読み替えるものとする。
(安全衛生委員会を置かない事業場における措置)
第21条の2 別表第2(1)の事業場欄以外の事業場における事務を所管する所属長は、省令第23条の2の規定に基づき、安全及び衛生に関する事項(同表(2)の事業場欄に掲げる事業場にあっては、安全に関する事項)について、関係職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
(統括衛生委員会の設置)
第22条 市長等は、同一又は類似の事業を行う2以上の事業場における法第18条第1項各号に掲げる事項を統括的に調査審議し、それらの事業場の衛生管理を向上させるため、統括衛生委員会を置くことができる。
2 市長の事務部局における統括衛生委員会は、別表第3の左欄に掲げる事業場の範囲ごとに、右欄に掲げる名称のものを置く。
3 統括衛生委員会の組織は、別に定める。
(中央安全衛生委員会の設置)
第23条 職員の安全及び健康の保持増進のために重要な事項を調査審議させ、市長に対し意見を述べさせるため、中央安全衛生委員会を置く。
(中央安全衛生委員会の所掌事務)
第24条 中央安全衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 安全衛生委員会又は衛生委員会で調査審議された事項のうち、更に調査審議が必要と認められた特に重要な事項に関すること。
(2) 2以上の安全衛生委員会及び衛生委員会に共通する安全及び衛生に関すること。
(中央安全衛生委員会の組織)
第25条 中央安全衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、中央安全衛生管理者をもって充てる。
3 副委員長は、第5項の規定により職員団体の推薦に基づき市長が指名した委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 中央安全衛生副管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者
(3) 産業医のうちから市長が指名した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
5 前項第2号から第4号までに掲げる委員のうち半数の者については、職員の過半数で組織する職員団体の推薦に基づき指名する。
6 第3項第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、1年とする。
7 第3項第2号から第4号までに掲げる委員は、再任されることができる。
(中央安全衛生委員会の会議)
第26条 中央安全衛生委員会の会議については、第18条の規定を準用する。この場合において、同条第10項中「会議の結果を市長等及び中央安全衛生管理者に」とあるのは「会議の結果のうち第24条第1号に掲げる事項に関することを市長に」と、同条第11項中「当該事業場に勤務する職員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
(中央安全衛生委員会の庶務)
第27条 中央安全衛生委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
第4章 安全衛生管理及び安全衛生教育
(危険又は健康障害を防止するための措置等)
第28条 所属長は、職員の危険及び健康障害の防止、労働災害の防止並びに緊急事態への対応について、法第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定によるもののほか、必要な措置を講じなければならない。
2 所属長は、作業場、事務所等の整理、整とん及び清潔を保持しなければならない。
(安全衛生教育)
第29条 所属長は、職員に対し、法第59条の規定に基づき安全及び衛生に関する教育を行わなければならない。
(健康診断の実施)
第30条 市長等は、職員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者及び同項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1項第7号に掲げる者を除く。以下この章において同じ。)その他必要と認められる者に対し、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断(省令第43条の規定による健康診断をいう。以下同じ。)
(2) 定期健康診断(省令第44条の規定による健康診断をいう。以下同じ。)
(3) 特定業務従事者健康診断(省令第45条の規定による健康診断をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認めるもの
2 市長等は、直近の4月から9月まで及び10月から翌年3月までのそれぞれ6か月の期間のいずれかにおいて、平均して1か月当たり4回以上法第66条の2の深夜業に従事した職員(前項第3号に掲げる健康診断を受ける者を除く。)に対し、同号に掲げる健康診断で実施する検査と同様の検査を実施するよう努めなければならない。
(健康診断の検査の項目)
第31条 前条各号に掲げる健康診断の検査の項目は、それぞれの健康診断の区分に応じて省令第43条、第44条及び第45条に定めるもののほか、総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認める項目とする。
(健康診断の実施の通知)
第32条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員(次条において「受診対象職員」という。)に対し当該健康診断の実施に係る日時、場所、検査の項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(健康診断の受診義務等)
第33条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により、指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない場合は、総括安全衛生管理者の承認を得て、医療機関において健康診断を受け、その結果を証明する書類その他関係資料を保健室に提出しなければならない。
3 所属長は、この規則に基づく健康診断が実施されるときは、全ての受診対象職員が受診するように適切な措置を講じなければならない。
4 市長等は、特別の事情がない限りにおいて、職員の請求に基づき、この規則に基づく健康診断を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
(健康診断における検査の省略)
第34条 市長等は、職員が採用時健康診断又は定期健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において、その検査がこれらの健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。この場合において、職員は、その結果を証明する書類その他関係資料を保健室に提出しなければならない。
2 市長等は、職員が定期健康診断の実施時期に近接した時期に総合的な健康診査(以下この項において「総合健診」という。)を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。この場合において、職員は、その結果を証明する書類その他関係資料を保健室に提出しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第35条 総括安全衛生管理者は、法第66条の4の規定に基づき、健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員に係る医師の意見を聴き、市長等に報告しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により報告を受けたもののうち特に必要と認められるものについては、法第66条の5の規定に基づき、当該職員の勤務場所の変更、勤務時間の短縮その他の必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の結果の通知及び利用)
第36条 総括安全衛生管理者は、第30条各号のいずれかの健康診断を受けた職員に対し、省令第51条の4の規定に基づき、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 職員は、前項の規定により通知された健康診断の結果を利用して、その健康の保持に努めなければならない。
3 職員は、当該健康診断の結果により再検査、精密検査又は治療(以下この項において「再検査等」という。)の実施が必要と認められた場合は、その結果に従い再検査等を受けなければならない。
4 市長等は、職員が請求した場合には、前項の再検査又は精密検査(それらの結果に従って更に実施する再検査を含む。)(それらの結果の説明を含む。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
5 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で市長等が必要と認める時間とする。
(健康診断の結果の報告)
第37条 市長等は、省令第52条の規定により、健康診断の結果(別表第2(1)の事業場欄に掲げる事業場に勤務する職員に係るものに限る。)を報告しなければならない。
(職員の健康の保持増進のための健康診査)
第38条 市長等は、職員が請求した場合には、その者が市長等又は地方公務員等共済組合法第3条第2号若しくは第6号の規定に基づき設置された公立学校共済組合若しくは市町村職員共済組合が実施する健康診査(別に定めるものを除く。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の承認に係る健康診査を受けるためには健康診査が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあっては、1日に市長等が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で市長等が必要と認める時間とする。ただし、前項の承認に係る健康診査が2日にわたるものである場合で、次のいずれかに該当するときは、2日(宿泊を要する場合にあっては、2日に市長等が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で市長等が必要と認める時間とする。
(1) 当該健康診査が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。
(2) 当該健康診査が、請求した職員の健康管理上産業医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき(請求した職員が、当該検査の項目を含む1日又は半日の健康診査を受けることができない場合に限る。)。
(特定保健指導)
第39条 市長等は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員が請求した場合には、その者が同法第24条の規定による特定保健指導を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で市長等が必要と認める時間とする。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第40条 市長等は、次に掲げる職員に対し医師による法第66条の8第1項に規定する面接指導を行わなければならない。
(1) 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた場合におけるその超えた時間(以下この項において「時間外勤務時間」という。)が1か月当たり100時間以上であった職員
(2) 時間外勤務時間が1か月当たり平均80時間を超えた職員(次項の期日前1か月以内にこの条の面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたもの及び前号に掲げる職員を除く。)
(3) 時間外勤務時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合で、省令第52条の3第1項の例による申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)
2 前項の時間外勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
第5章 雑則
(秘密を守る義務)
第41条 職員の衛生管理に関する事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(補則)
第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第7号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第17号)
この規則は、平成19年3月6日から施行する。
附 則(平成19年10月4日規則第76号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業場総括安全衛生管理者総括安全衛生管理者の代理者
本庁舎総務部長総務部次長(職員課を担当する職。当該職を置かない場合又は当該職の者が欠ける場合にあっては、職員課長)
別表第2(第5条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第37条関係)
(1) 法第11条第1項の政令で定める業種の事業場
事業場衛生管理者数委員長庶務
学校給食調理場教育委員会が定める数教育委員会が定める職教育委員会が定める課
上下水道局公営企業管理者が定める数公営企業管理者が定める職公営企業管理者が定める課
備考 「学校給食調理場」とは、各北見市立学校の学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。)を実施するための施設及び各給食センター等(北見市学校給食センター等条例(平成18年条例第200号)第2条の表の左欄に掲げる施設をいう。)を一つの事業場としたものをいう。
(2)  法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場
事業場衛生管理者数委員長庶務
本庁舎3総務部長総務部職員課
端野総合支所1端野総合支所長端野総合支所総務課
常呂総合支所1常呂総合支所長常呂総合支所総務課
教育委員会事務局教育委員会が定める数教育委員会が定める職教育委員会が定める課
別表第3(第22条関係)
事業場の範囲名称
北見市立保育所条例(平成18年条例第81号)第2条に規定する市立保育園等の事業場市立保育園等統括衛生委員会
北見市児童館条例(平成18年条例第88号)第1条に規定する児童館、北見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第26号)第6条第5項に規定する放課後児童健全育成事業所及びこれらに類する事業を行う事業場児童館等統括衛生委員会