○北見市職員住宅管理規則
(平成18年3月5日規則第216号)
改正
平成22年12月17日規則第78号
平成29年1月12日規則第1号
令和7年7月18日規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員住宅」とは、市が職員を居住させるために設置する住宅をいう。
(入居資格)
第3条 職員住宅の貸付を受けることのできる者は、市の職員(学校教職員を含む。)とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた者は、この限りでない。
(入居申込)
第4条 職員住宅の貸付を受けたい者は、職員住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(貸付者の決定)
第5条 同一の職員住宅の貸付を受けることのできる職員が2人以上ある場合は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に貸し付けなければならない。
(賃貸料)
第6条 職員住宅の賃貸料(以下「賃貸料」という。)は、月額とし、次条の規定により決定する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを減額することができる。
2 賃貸料は、その月の居住日数が15日以内のときは、半額とする。
(賃貸料の算定基準)
第7条 賃貸料は、その面積を基準とするものとし、1平方メートル当たりの基準月額賃貸料は、別表のとおりとする。
2 当該職員住宅の面積に基準月額賃貸料を乗じて得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 母屋から独立した物置その他の施設又はこれらの共用部分は、面積に算入しないものとする。
4 建築後の経過年数は、毎年4月1日現在によるものとする。
(賃貸料の納付期日)
第8条 賃貸料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月分については、12月28日までとする。
(行為の制限)
第9条 職員住宅は、市長の許可なくして改築し、又はその一部を他人に使用させ、若しくは譲渡してはならない。
(明渡し)
第10条 職員住宅に居住する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、居住者は、当該各号に規定する期間内にその住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
(1) 退職したとき 30日
(2) 死亡したとき 90日
(3) 他の住宅に居住を命ぜられたとき 15日
(4) 勤務換等により、その職員住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき 30日
(5) 市の都合により明渡しを命ぜられたとき 30日
(明渡し命令)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 賃貸料を3か月以上滞納したとき。
(2) 居住者がこの規則に違反したとき。
(3) その他市長において必要と認めたとき。
(明渡し手続)
第12条 職員住宅に居住する職員は、当該職員住宅を明渡ししようとするときは、その5日前までに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(管理義務)
第13条 職員住宅に居住する職員は、当該職員住宅を善良な管理者としての注意をもって維持管理に当たらなければならない。
2 職員住宅に居住する職員は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合を除くほか、当該職員住宅及びその附属物の管理の責に任じなければならない。
3 職員住宅又はその附属物を破損し、若しくは滅失したときは、居住者は、直ちにその詳細を市長に届け出なければならない。
4 前項の破損又は滅失が居住者の故意又は重大な過失により生じたものである場合は、居住者は遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第14条 市長は、必要と認める場合は、居住者立会いの上で職員住宅を検査し、又は居住の状況について報告を徴することができる。
(入退居の届出)
第15条 職員住宅に入居し、又は退去する場合は、職員住宅入居届(別記様式第2号)又は職員住宅退去届(別記様式第3号)を提出し、許可を受けるものとする。
(職員住宅管理台帳)
第16条 職員住宅の管理状況を明確にするため、職員住宅管理台帳(別記様式第4号)を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の貸付について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に職員住宅に居住する職員は、それぞれこの規則により当該住宅の貸付を受けたものとみなす。 この場合において、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の職員住宅の入居者の賃貸料は、平成17年度中はなおそれぞれ合併前の端野町、常呂町又は留辺蘂町の例によるものとし、第6条の基準月額賃貸料の規定は平成18年4月1日から適用するものとする。
附 則(平成22年12月17日規則第78号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月12日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第59号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1平方メートル当たりの基準月額賃貸料
構造鉄筋コンクリート造ブロック造木造
経過年数
5年以内のもの481円445円309円
5年を超え10年以内のもの445円420円279円
10年を超え15年以内のもの420円396円256円
15年を超え20年以内のもの365円343円219円
20年を超え25年以内のもの336円314円142円
25年を超え30年以内のもの314円283円111円
30年を超え35年以内のもの283円246円99円
35年を超え40年以内のもの258円220円82円
40年を超えるもの220円198円82円
別記様式第1号(第4条関係)
職員住宅入居申込書

別記様式第2号(第15条関係)
職員住宅入居届

別記様式第3号(第15条関係)
職員住宅退去届

別記様式第4号(第16条関係)
職員住宅管理台帳